この記事をまとめると
■クルマを購入する際に必要な「車庫証明」
「砂利」か「コンクリート」か「アスファルト」か? 自宅駐車場の「地面」問題に決着!
■本拠地から2km以内の駐車場を確保することで取得することができる
■上記の条件下で月極駐車場を契約していても車庫証明が取れないケースについて解説する
停められていてもサイズオーバーの可能性も
クルマを購入する際、一部地域を除いて必ず必要となるのが車庫証明だ。これは駐車場が用意されていないにもかかわらず、クルマを購入したことで青空駐車(いわゆる路上への違法駐車)がなされることを防ぐためのものだ。
登録車の場合は車庫証明の書類がなければ登録ができないし、軽自動車の場合も登録後に車庫証明の提出が義務付けられている。
そんな車庫証明は、使用の本拠の位置から直線距離で半径2キロメートル以内にある駐車場であれば取得することができるが、その範囲内であっても車庫証明が取れないケースが存在する。それは一体どんなケースなのだろうか。
意外と多いケースが、その駐車場を所有するオーナーや管理会社が最初から保管場所として使用する権限を有することを証明する書面の発行をしないとアナウンスしているケースだ。
その理由はさまざまだが、書類がない限りは車庫証明の書類を提出することができないため、車庫証明を取得することが不可能となるワケだ。
それ以外のケースでは立体駐車場やタワー式パーキングで、物理的に車両を入庫することはできるが、車両のボディサイズがその駐車場のパレットに記載されている上限値をオーバーしている場合も書類が発行されない場合がある。
また筆者が実際に遭遇したケースで意外と見落としがちなのが、駐車スペースは車両サイズ内に収まっているものの、車止めブロックの位置が手前に位置しているケースだ。
この場合、全長に対してリヤのオーバーハングが短い車種では後ろまで下がりきることができずに駐車スペースから鼻先が飛び出てしまい、NGとなってしまうことがあるのだ。
筆者は管理会社に連絡し、車止めブロックの位置を変更してもらうことで事なきを得たが、図面上のサイズだけで駐車できると思い込み、契約をしたあとで車庫証明が発行されないという最悪のケースも考えられるので、もし可能であれば一度購入予定の車種で実際に駐車場に停めてみることも必要だろう。
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みんなのコメント
アクセス稼ぎのバカ記事
法律または契約内容で決まる問題であり、契約の「存在」で決まるわけじゃないから。