■うっかり失効でも、ゴールド免許には影響!
運転免許は定期的に更新しなければなりませんが、まれに「うっかり失効」となる人がいます。
どのような理由でうっかり失効になるのでしょうか。
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運転免許には定期的な更新手続きが必要です。基本的に運転免許証の色や有効期間は、更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反や怪我のある事故(人身事故)をしたかどうかによって変わります。
たとえば継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反や人身事故を一度も起こしていない場合は「優良運転者」に区分され、免許証の帯の色がゴールド、有効期間が5年となります。
また継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの場合は「一般運転者」に区分され、帯の色がブルー、有効期間は通常5年です。
さらに違反を複数回した、または人身事故を起こした場合は「違反運転者」に区分され、帯の色がブルー、有効期間は3年となります。
免許の有効期間が近づくと、免許証の住所に免許更新を知らせるハガキが届きます。
誕生日の前後1か月間が免許更新手続きの期間であるため、その間に運転免許センターや警察署などで手続きをしなければいけません。
しかし免許保有者の中にはさまざまな理由から免許更新手続きができず、免許を失効してしまう人がいます。
警察庁が公表している「運転免許統計令和4年版」という資料によると2022年中、免許を失効後に再取得した「失効新規」の件数は26万4916件であり、意外にも多くの人が免許を失効していることが明らかになっています。
その中でも、「やむを得ない理由」がないのに免許更新をせず免許を失効することを「うっかり失効」と呼びます。
■「うっかり」ってなに? 「やむを得ない理由」以外の理由とは?
やむを得ない理由とは免許更新者が海外旅行をしていた、災害を受けた、入院していた、刑務所に入っていたなどの事情をいい、それ以外はやむを得ない理由に当たりません。
つまり仕事が忙しくて更新手続きに行けなかった、住所変更をしていなくて更新ハガキが自宅に届かず免許更新を忘れていた、などの場合はうっかり失効に当たります。
ではこの場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
うっかり失効後の手続きは免許を失効していた期間によって違いがあり、「免許失効後6か月以内」と「失効後6ヶ月を超え1年以内」の2パターンに分けられます。
まず失効後6か月以内の場合は学科試験と技能試験が免除され、視力検査などの適性試験と更新時の講習を受ければ免許を再取得できます。
その一方で失効後6か月を超え1年以内の場合、適性試験に合格すればもともと保有していた免許に応じた仮免許証を取得できます。
再び正式な免許を受けるためには、仮免許取得後に本免許試験(学科・技能・適性)と講習を受けなければいけません。
やむを得ない理由がなく免許失効後1年を超えると、学科・技能試験の免除や仮免許証の交付などの優遇は受けられず、イチから免許を取得し直す必要があるため注意しましょう。
また、「失効後6か月以内」と「6か月を超え1年以内」のいずれの場合もゴールド免許を引き継ぐことはできません。
ただし入院や災害などやむを得ない理由で免許更新ができなかった場合、失効後6か月以内の手続きに限りゴールド免許の引き継ぎが可能です。
そのほか免許失効後に車両を運転すれば、うっかりであっても「無免許運転」に該当し、検挙される可能性があります。
失効後に手続きをする際は徒歩・自転車での移動や公共交通機関などを利用するようにしましょう。
※ ※ ※
SNS上では「更新ハガキが旧住所に届いていて更新期間に気付かず免許を失効した」という声がたびたび聞かれます。
転居した際には住所変更の手続きを確実におこなうほか、定期的に免許証の有効期間をチェックすることが大切です。
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みんなのコメント
いい加減な事をしないからゴールドが継続するのです。
免許の更新で会社が休めなくても、免許センターで更新します。平日が休業の会社の人は、警察署でも更新します。