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違法改造車は、その証拠として“押収”されるかも
警察が暴走族を取り締まっている様子を、テレビ番組やニュース等で見たことがあるかと思います。とくに交通安全運動が始まる時期は、警察も取り締まりを強化し、暴走族の根絶に向けた対策も立てています。
彼らが乗っているバイクは、いずれも改造バイクにあたるケースが多く、当たり前ですが警察による取り締まりを受けると、厳しい処罰が待っています。状況次第では、違法改造の証拠品として押収されてしまうかもしれません。
では、違法改造されたバイクだった場合、勝手に押収されるのか、押収されたバイクは持ち主に返ってくるのか、元警察官/刑事の鷹橋公宣さんが解説します。
取り締まりを受ける可能性がある違法カスタムとは?
道路運送車両法では、保安基準に適合しない改造や装置の取り付け/取り外しが禁止されています。保安基準に適合しないバイクカスタムとしては、次のようなものが考えられるでしょう。
マフラーの改造
マフラーには排気音の騒音規制が設けられています。250cc以上のバイクだと、近接で94dB(デシベル)、加速時は82dBを超える音が生じる状態では走行できません。
灯火の改造
バイクの場合は、前照灯(ヘッドライト)の常時点灯や方向指示器(ウインカー)などの色指定/点滅回数といった点が問題となります。
ハンドルの改造
ハンドルは車検証に記載されている数値、つまりノーマル状態と比べて幅±2cm以内/高さ±4cm以内の範囲に収まるものでなければ違法です。
基準外のカスタムをすると“違法改造”となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。これらは球切れなどの“整備不良”とは異なる故意的な違法行為であり、切符処理は受けられません。
つまり、点数や反則金といった問題ではなくなり、窃盗や傷害といった犯罪と同じように処理されることになります。
“押収”はされても、警察は勝手に“没収”できない
違法改造に当たるバイクで走行している最中に、警察官から停止を求められたり、事故などで警察官が現場に来る事態になったりすると、当然「これは保安基準に適合しないのでは?」という疑いをかけられることになるでしょう。
もし違法改造だと判明すれば、道路運送車両法違反となるわけですが、その証拠は“バイクそのもの”でしかありません。なぜなら、違反は“バイク”がしたのではなく、“運転者”に課せられるからです。つまり、バイクは事件の証拠品として警察に“押収”されることになるかと思います。
この流れでいう押収とは、警察が強制的に取り上げるわけではなく、所有者本人からの“”任意提出」という方法を取るのが一般的です。「バイクを押収されるのはいやだ!」「任意なら拒否する」と拒んでも、令状を取って差し押さえられるだけなので、文句を言っても意味がありません……。
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みんなのコメント
タイトルに掲げた内容に対し、明確に答えを出さない
タイトルと関係ない内容ばかりダラダラと描き連ねる。
近年この手の粗悪記事が増えたよね。。。
もっと積極的に取り締まりしてください。