■歩行者からすると迷惑な運転マナー
クルマを運転していると見かける「不快な運転マナー」。単にマナー違反なだけではなく、場合によっては道路交通法違反となることもあります。
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例えば、窓を開けながら火の付いた部分を外に出す動作は、高熱の灰が飛んできてやけどの原因となるほか受動喫煙の影響も考えられます。
さらに、タバコに火をつけるためにライターを探すなど、前方不注意による交通事故も起こっています。最近では、加熱式タバコを利用するユーザーが急速に増えていますが、充電や挿入することによるよそ見の可能性は変わりません。実際に、運転中の禁煙を指導する運送事業者も増えていると言います。
また、アメリカやイギリスなどを始めとする海外でも運転中の喫煙を禁止する法律がありますが、日本において運転中の喫煙を禁止する法律は存在しません。では、このような行為は違反にはならないのでしょうか。運転中の喫煙について、警察庁は次のように話します。
――運転中の喫煙について、窓から手を出す行為は違反になるのでしょうか。
違反に該当するかは具体的な事例により判断されるため、一概にお答えできません。しかし、道路交通法第70条に規定する「安全運転義務違反」に該当する場合があります。
第70条とは「運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」というものです。
※ ※ ※
タバコ以外にも運転中に飲食してよそ見する場合も違反となる可能性があり、安全運転義務違反の罰則は、違反点数2点・反則金9千円(普通車)となります。
■雨の日の運転マナーにも注意が必要
運転中の喫煙以外にも、歩行者にとって不快となる行為には「雨の日における水はね」があります。雨が降っていると傘を差し、視界不良のなか通行する歩行者にとって、クルマの水はねは避けたいトラブルです。
しかし、ほとんどの運転者は歩行者に水はねしたことを認識していないのも事実。では、このような水はねは違反行為となるのでしょうか。警察庁は次のように説明します。
――雨の日の運転における水はねは違反になるのでしょうか。
運転者の厳守事項として、道路交通法第71条第1号において「ぬかるみまたは水たまりを通行するときは、泥除け器を付けるか徐行するなどして、泥水・汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないようにすること」と規定されています。
※ ※ ※
実際に水たまりなどを走行し、泥や水をはねて歩行者に影響を与えた場合、「泥跳ね運転違反」に該当する可能性があります。罰則は、違反点数なし・反則金6千円(普通車)です。
「運転中の喫煙」や「雨の日の運転における水はね」は、運転者が周囲に配慮することで防ぐことができます。クルマを運転するということは、さまざまな環境(場所や場面)に適した行動が求められるのです。 【了】
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