違反ではあるが後続車にも過失割合はある
採石場が近い幹線道路などでは荷台に砂を満載し走行しているダンプを見かけることがある。荷台から砂が舞い、後続車に降りかかるといったシーンも珍しくない。カバーをかけていればまだしも、カバーもなしに走行しているダンプもしばしば。そうした状況は違法・違反ではないのだろうか?
なぜだか近ごろやたらと目立つ! 後続車に「大迷惑」な前走車の違反行為6選
基本的なことをいえばダンプやトラックに限らず、個人ユースのクルマであっても、なんらかの落下物を生じさせた場合には「道路交通法71条4号」にある「積載物の転落・飛散防止措置義務」の違反として捉えることができる。
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みんなのコメント
特に右左折する箇所が塩水だらけになっている
毎回シートかぶせて走って欲しいなぁめんどくさいだろうけど。