トヨタ クラウンアスリート ハイブリッド のみんなの質問

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父親が余命が少なく、父親の車の任意保険は母名義に変更予定です。車は死後も家族が使う予定です。
車の名義変更も生前に母名義に変更した方が良いでしょうか?多分2012年式位のクラウンです。

相続人が3人いて、複数人相続人がいると、死後の名義変更は生前の名義変更より手続きが大変と、ネット記事に書いてありまして、悩み中です。また、贈与税がかかるかも、とも。

また、クラウンの名義変更する場合は、ディーラーか車検屋さんに言えばやってくれますか?

宜しくお願い致します。

補足

追加質問 クラウンは葬儀に使うだけ、その後直ぐ売却予定 自動車保険も名義変更も、クラウンの名義変更を母にするなら、父が存命中にした方がよいでしょうか?車関係全く詳しくなく、宜しくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

売却予定なら生前の日付で、譲渡証明かいとけばいいんじゃないか?
名義変更は同じ住所なら、簡単です。自分で陸運支局いってきたらいい。
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
5. その他
①代理申請の場合、新旧所有者の実印の押された委任状が必要です。本人申請の場合、実印を持参ください。
②名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要です。
③旧所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、つながりを証する書面※が必要となります。
※お持ちの車検証上の記載の氏名や住所等から婚姻や転居等で変更がある場合は、現在までの変遷を確認できる住民票等が必要です。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票もご用意下さい)
※詳しくはこちらのP14 (サ)
④新使用者の住所が旧使用者の住所と異なる場合には警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)が必要です。

質問者からのお礼コメント

2024.12.11 19:14

皆さん、親切な回答で大変助かりました。
どなたにベスアンサーするか、大変迷いましたが、詳細を記載してくださったので、こちらの方にいたしました。大変ありがとうございました!

その他の回答 (9件)

  • 回答じゃないんですけどね。

    私の余命が2,3ヶ月となってきたので、皆様の回答を参考にさせていただきます。
    大好きな車なので、引き続き乗って欲しいけど、家族にして見れば、関係ないですものね。

  • >死後の名義変更は生前の名義変更より手続きが大変

    遺産分割協議書が必要。相続人全員のハンコと署名がいります。
    12年落ちクラウンなんか贈与税対象の110万円も価値が無いので、気にしないで良いです。法定価値だと購入費の10%以下
    名義変更はお父さんの委任状と車検証、その他必要書類を持って陸運事務所に行けば教えてくれるし、安上がりです。

  • 任意保険の名義変更は保険屋に言えば
    書類等送ってくれて必要事項を書いて送れば
    それで変わるはず。。。

    自動車の名義変更はディーラーその他に依頼しなくても
    自分で運輸支局へ行って手続き出来ますよ。
    誰か(ディーラーなど)に頼めば代行手数料も取られるでしょうし。

    相続人が3人いる、とのことですがお母様、質問者、そしてもう一人
    (これは質問者さんのきょうだいってことですかね?)。
    全員家族なわけで、そのクラウンをお父様の死後誰も欲しいと思って
    いない、後の用事にのみ使ってその後手放す予定っていうのが
    分かっているなら、お父様の死を待ち、相続の段階で「誰かの名義」に
    変える、でもいいです。他相続人の譲渡委任状とか必要ですけど。

    存命中に変えるのも死去後(相続人の同意さえあれば)変えるのも
    そう大して差はないです。贈与税が掛かる金額かどうかは私には
    分かりませんけど、2012年式の車なら評価額はしれているし、
    掛からないのではないですかね?死去後の相続での相続税
    だったら全く心配ない、とは思います。

    私も父死去後、父名義の自家用車を手放す際、相続人が
    私と母だけだったので母の放棄(3ヵ月以上経過していたので譲渡に
    なりますが)、私の名義に変える手続きをしました。
    自身で運輸支局に行き変更しました。簡単ですし、事前に電話で
    何が必要かどうか聞く、現地へ行けば職員が丁寧に説明してくれます。

    現段階でお父様の所有物からお母様か質問者さんに変更したい
    ってことなんだろうけど、お父様が手放す書類に署名や押印が
    可能なのかどうか?ですね。

  • 名義変更するにも、転売するにしても
    廃車するにしても、父親名義のままだと
    相続人全員の印鑑証明や委任状を集めたり
    代表相続人を決めたりしないといけない。

    存命中に名義変更した方が楽ですよ。

    お付き合いのあるディーラーなどに言えば
    必要書類の説明とか用意、名義変更も
    有料ですが普通はやってくれます。

  • まず、12年も前のクラウンには贈与税も相続税もかからない(実際の店頭価格はともかく、税法上の評価額が0なので)
    ただし、死亡後は売却の際の名義変更はもちろん、廃車の際の抹消するにも相続人全員の実印が必要で面倒

    いすれにしても、今のうちに名義を変えておく方が都合が良い

  • 私なら
    亡くなった方名義の車を乗り潰す積もりならその名義のまま飽きるまでか修理断念するまで使用します。名義そのままで継続車検も受検でします。自賠責保険も名義そのままです。任意保険もそのままで次回から主な使用者名義で加入します。自動車税も亡くなった方名義で納めていきます。
    (車を処分する時)
    車検証とナンバープレート2枚を手元に残し車はスクラップ屋さんに売ります。お金になります。車検切れるまでに乗っていって売り渡すのです。
    手元に残したナンバープレートを運輸支局に持参し返納する事になります。自動の受け取り機?がありますから投入するだけです。受領書が発行されるのでそれを証拠書類として自動車税事務所(大概同じ敷地内にあります)に行き自動車税課税除外の申し出をします。次年度から課税されることはありません。県によっては申出翌月から3月までの月数分の税が還付されます。
    運輸支局に登録は残ったままになりますがある一定の期間経過すれば職権で抹消されます。税などの負担は何もありません。
    このように処分すれば相続人などに協力を求める必要はありません。
    この車が車庫証明をとっていた場所については、次の車の車庫証明を必要とした時、質問を受けた時は車は処分済みと返事すれば済みます。

  • そうですね!
    生前贈与で動かせる物は動かした方が良いと思いますよ。亡くなってからだといちいち相続人全員の印鑑が必要に成ります。もしくは贈与後に名義変更に成るようなら放棄の書類等時間がかかります。余命が少なくなった段階では車の運転は難しい状況に成ると思いますのでその段階で名義変更が一番楽だと思いますよ!
    車屋であれば何処でも出来ますよ!

  • 任意保険はお母様への名義変更で良いかと思います。車の名義変更はお父様ご存命の間が良いです。ほんとに面倒くさいです。

    ディーラーでも車屋でもできますよ!

  • 家族内の名変は「余程の車」でも無い限りは贈与税なんて発生しません。
    新車購入して間も無いとかだと、もしかしたら死後に生前贈与がとかって問題が起きないとも言い切れないですが・・・

    死後の名義変更はクソ面倒臭いですよ。

    相続人全ての書類が必要になりますので。

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