マセラティ 430 のみんなの質問

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赤色灯を回していたのであれば、緊急車両じゃないのですか?
サイレン鳴らさないと緊急車両だと思っている人が多いのでは?

https://news.yahoo.co.jp/articles/c026a7b9f6b3eb8735d05682e5ceab9a77e5eeac

道交法の第14条では、緊急走行時はサイレンと赤色灯を点けなければいけないと定められている一方で、”ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない”とされています。
https://car-me.jp/articles/9319?p=2

ネズミ捕りであれば、サイレンを鳴らす必要はない?

今回の事故は、走行中であるからサイレンを鳴らしていないで事故だから過失がパトカーにありということですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

緊急自動車の定義は道路交通法第39条第1項括弧書きに「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されています。

要約すると緊急自動車は、

・公共、公益的な機関の自動車
・公安委員会の指定等の済んでいるもの
・それぞれの緊急用務を遂行する目的
・サイレンを鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけて運転中

となるそうです。

今回の件はサイレンの有無が問題視されている様なので以後警察側は周辺住民に配慮せずに緊急時はサイレンを鳴らし続ける必要がありますね。

その他の回答 (5件)

  • 全国的な交通ルールとして、一方通行を逆走する時は赤灯を点けてサイレンを鳴らさないと緊急自動車にならないので、違反です。
    ただし、愛知県では緊急自動車でなくてもパトカーであれば一方通行を逆走できるという独自ルールがあるので、今回のパトカー逆走は違反ではありません。
    しかし、交差点での安全確認義務は変わらずあるので、今回のパトカーはそれに違反したということです。

  • サイレンしなければ、緊急車扱いになりません。

  • 赤色灯を点けていたとしても、サイレンを消していたとなれば「緊急自動車」とみなされません。「緊急自動車」である場合のみ、停止義務免除や右側通行などの特例が適用されます。
    今回はほぼ100%、パトカーの過失だと思います。

  • サイレン鳴らしながら不審者を追跡してたけど、見失ったからサイレンを消していたみたいですね。
    乗用車の右側とパトカーの前部がぶつかったらしいので、そうなるとパトカーは左右確認もせずに交差点に進入してきたってことになるのでは?

  • 今回は、緊急性が中断されますので、パトカーに側に過失が生じます。

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