■やむをえない理由が無い限り免許証は発行されない?
日本の普通自動車運転免許証は、3年や5年などの期間で必ず更新手続きをしなければなりません。これには、「運転に適した体力的適性を保有しているかどうかの確認や法改正の周知のために必要なこと」と説明されています。
違反無しでもゴールド免許がブルーに格下げ? 更新忘れの失効に注意
この更新の時期は更新者の誕生日から前後30日の2ヶ月間で行うことができます。しかしこの期間を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
うっかりミスで特に理由の無い場合、半年間に限り再交付されます。この場合はそれまでの運転履歴などは抹消されてしまいます。ここでよく、「それまでの有効な累積違反点数なども抹消される」、と勘違いする人がいるようですが、そんなことはありませんので誤解しないでください。
またこの期間、海外にいた場合や長期入院などで更新ができなかった場合は、その証拠となる書類を提出することなどにより継続更新が可能となる場合があります。
では、半年を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか? 海外居住や長期入院などのやむをえない理由が無い限り免許証は発行されないとよく言われますが、これは誤解なのです。
実際はそれまで所持していた免許証の「仮免許証」が発行されるのです。なぜ仮免許なのかという理由は、少なくとも法律的には半年以上の期間、運転をしていないことになるので、「運転技能が著しく低下している」と公安委員会が判断しているためです。
また仮免許証が存在しない種別の免許証の場合、たとえば原付自転車や小型特殊自動車などは仮免許証は発行されず、免許証自体が抹消されてしまいます。
■仮免許証を使って正式な免許証にするにはどうすればよいか?
それでは、発行された仮免許証を正式な免許証にするにはどうすればよいのでしょうか? 一番手っ取り早いのは教習所の仮免許コースに入校して卒業証書をもらい、運転免許試験場で学科試験に合格することです。
埼玉県にあるレインボー自動車教習所の営業課 田中佳苗さんにお話をうかがったところ、「普通自動車運転免許証を仮免許から取得しようとすると適性検査、原付講習、学科教習16時限、技能教習19時限、卒業検定、までが法定教習となっており、そのカリキュラム全てを経て卒業証書が発行されます」とのこと。
また、中型限定8t未満の免許証を取得しようとした場合は法定のカリキュラムに違いがあり、技能教習も乗用車ではなくトラックを使用するということです。ただし中型限定8t未満の仮免許証でも現在の普通自動車運転免許証に格を下げて取得することは可能ということで、中型トラックが乗れる資格を捨てさえすれば乗用車での技能教習で普通自動車運転免許が取得できるということになります。
この仮免許証が発行される期間は更新期限の半年後から一年未満。一年を経過してしまったらどんな理由があっても全ての自動車運転免許証はその効力を失ってしまいます。
免許証の更新は基本的に更新年の「誕生日から前後30日、2ヶ月間」で行うようにしましょう。
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