「普通自転車」とは、法律で定義された自転車のことを指しており、その定義に適合しない自転車とは明確に区別されます。電動アシスト自転車(e-BIKE)に対して、アシストのない自転車が普通自転車と呼ばれることがありますが、その解釈は誤解を招くので注意が必要です。市場に出回る多くのe-BIKEは基準に適合しているので「普通自転車」となります。
「普通自転車」と「そうではない自転車」では何が違うのかというと……。どちらも道路交通法上で、エンジンやモーターといった原動機を持たず、運転免許の必要がない、牛や馬、人力車、荷車などと同じ「軽車両」に分類されるのですが、この中で「普通自転車」だけは、条件が揃った場合に歩道を走行することが可能です。「そうではない自転車」は押し歩きでみなし歩行者とならない限り、歩道を通行することができません。
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また、道路標識・標示について、文字で自転車と書かれていた場合は、原則的に「普通自転車」のことを指しています。一方通行や進入禁止で「自転車を除く」と書かれていた場合、「普通自転車」ではない自転車が進入してしまうと法律違反になります。
なお、通行止めなどの標識で自転車が文字ではなく絵柄で表示されている場合は、自転車全般を意味しています。「普通自転車じゃないから」という解釈はできません。標識が絵柄の場合は問答無用で従う必要があります。
また、自転車専用道路なども「普通自転車」が対象なので、「そうではない自転車」が走行することは、場所や状況によってはアウトになります。
ではどのような自転車が「普通自転車」なのか? まず車体の大きさが、長さ190cm、幅60cm以下である必要があります。
そして車体の構造としては、4輪以下で側車(サイドカーやトレーラー)が付いていないこと、子供用のチャイルドシートを除いて運転する人以外の乗車装置(サドル)が付いていないこと、制動装置(ブレーキ)が走行中に容易に操作できる場所に設置されていること、そして最後に、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出物がないことが必要です。
基本的に、一般に販売されている自転車はいずれも「普通自転車」の基準内ですが、一部のマウンテンバイク(MTB)やファットバイクなどは、ハンドルの幅が60cmを超えるものがあるので注意が必要です。
また、27インチ以上の大きなタイヤサイズの自転車で両立スタンドなどの場合、走行時の長さが190cmを超えてしまう可能性があります。片足スタンドが使いにくくて両立スタンドに交換すると、知らずに基準を外れてしまうことがあります。
原則として、歩道を利用できるのは歩行者と、条件が揃った「普通自転車」だけです。それ以外の車両は、最近流行りの電動キックボードや電動スクーターを含め、いずれも車道を走行しなければいけません。
そうなると「高齢者が乗っている、電気で動くアレはどうなんだ?」というツッコミが入るかもしれませんが、「シニアカー」と呼ばれる電動の3輪(もしくは4輪)の乗り物は、分類上「電動車椅子」です。車椅子は軽車両ではなく歩行者として扱われるので問題はありません。
一向に減らない自転車事故を危惧して、警察は取り締まりの強化に乗り出しました。現在は危険運転に関する取り締まりがメインになっていますが、今後は自転車自体についても厳格化する可能性があります。
気づかないうちに法律違反にならないよう、自分の自転車が「普通自転車」かどうか、一度チェックしてみてください。
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