ここ数年、街中でもよく見かけるようになってきた電動キックボード。手軽に使える新しいモビリティとして期待されるいっぽう、その手軽さゆえに、交通ルールやマナーを十分に理解することなく運転をしている危険な利用者を見かけることも少なくない。
2023年7月から施行される新たなルールやその問題点、万一の事故の際はどうなるのかなど、ドライバー目線で気になる点も多いが……。
もし事故が起きたらどうなる? パリでは禁止!? 電動キックボードを推進する危うさと心構え
文/井澤利昭、写真/写真AC
免許なしでも運転できる!? 危険な運転をする利用者の増加が懸念される新ルール
電動キックボードの最高速度は、2023年7月から現在の30km/hから車道では20km/h、歩道では6km/h以下へと引き下げられる。とはいえ、これが安全なスピードかといわれたら疑問符がつくところ。おまけに、小径タイヤゆえの不安定さも不安要因。車道での接触事故の増加も懸念される
公道での利用を早急に進めるため、利用者に対しての交通ルールやマナーがあまり周知されることなく進んだ感がある電動キックボードに関連した法整備。
この「よくわからずに乗っている人」の多さに加え、その混乱にさらに拍車をかけてしまうのでは? と思わずにいられないのが、2023年7月に控えている電動キックボードに関する改正道路交通法の施行だ。
現在の法律上のくくりでは、電動キックボードは「原動機付自転車」、いわゆる原付バイクと同じ扱いとなるため、運転するには運転免許証が必要なのはもちろん、車道の左端を走行することやヘルメットの着用が義務付けられている。
ところが2023年7月から施行される法改正では、一部エリアで行われていた実証実験の結果などを踏まえ「原動機付自転車」の枠内に電動キックボード等を想定した「特定小型原動機付自転車」及び、歩道での走行も可能とする「特例特定小型原動機付自転車」という枠組みを新設。
現在は30km/hとされている最高速度が20km/hに抑えられるいっぽうで、ヘルメットの着用が自転車同様の努力義務に緩和、さらに運転免許証が不要となり、16歳以上であれば誰でも乗れるようになるという。
現在のルール下でも信号無視や2列での走行、果ては飲酒運転など、危険な運転をしている利用者を見かけることが多いイメージがある電動キックボードだが、運転免許証を持っていない人が運転できるようになることで、交通ルール無視の利用者の増加や、マナーの悪化を助長するのではないかと、各方面から不安の声があがっている。
パリでは禁止なのに日本では推進!? 混乱も見られる電動キックボードの海外事情
日本より先行して普及が進んだ海外での電動キックボードのシェアリングサービスでも事故やトラブルが多発しており、一部地域では撤退の動きも。国内のサービスでも今後同じような問題が起こることが予想される
日本国内では、運用に向けてスピーディな法整備が進んだ感のある電動キックボードだが、海外では手軽に利用できる移動手段として、より早い段階から普及が進んでいる。
その多くは日本国内同様、一時的な利用を想定したシェアリングサービスが主流となっているが、やはりサービス開始直後からさまざまな問題が発生しているようだ。
2018年3月から複数の事業者によるシェアリングサービスがスタートしたアメリカ・カリフォルニア州では、ルール違反や危険な運転が問題視され、すぐさま規制のための「実証プログラム」の実施が決定。
ヨーロッパのなかでも普及が進んでいるとされるドイツでも2019年6月15日からの3カ月の間に74件もの事故が起こり、飲酒運転なども問題となっているという。
また、フランス・パリ市では電動キックボードが関連した事故の増加や死亡者が出たことで、2023年4月にはシェアリングサービス事業継続を問う住民投票にまで発展。ニュースなどでも報じられたためご存じの方も多いかと思うが、有効投票総数の89.03%が事業継続に「ノー」を突きつけた。
これによりパリ市内でシェアリングサービスを展開している3社は2023年8月末をもって事業を終了する見込みとなったが、わずか7.46%という投票率の低さや、事業継続にもともと消極的であった現市長の思惑が透けて見えるなど、その先行きはまだまだ不透明な部分が多い。
誰にでも手軽に使える反面、その導入にあたってはやはり混乱が見られる電動キックボード。諸外国同様、国内でも今後の運用や規制について紆余曲折があることは間違いないとみていいだろう。
免許を持たない利用者が増えることで心配される、電動キックボードの危険性
現在は原付バイクなどと同じ扱いとされている電動キックボードにもかかわらず、ノーヘルなど交通ルールを守らずに運転している利用者を見かけることも少なくない
前述のとおり、2023年7月からは「特定小型原動機付自転車」となり、16歳以上であれば運転免許証の有無にかかわらず運転することが可能となる電動キックボード。
ヘルメット着用が努力義務になった点や最高速度が20km/hへと抑えられた点などを考えると、行政側の意向としては、今ある電動アシスト付き自転車と同じように誰もがより手軽に利用できるモビリティに電動キックボードを位置づけたい意図があるようだ。
いっぽうでドライバー側の視点に立つと、運転免許証を持たない=交通ルールを理解していない利用者が増えることへの不安はやはりぬぐい切れないだけに、安全運転のための交通ルールやマナーを周知する何かしらのプログラムを利用者に対して義務付けることや、諸外国同様、安全な運用のための規制等も今後検討してほしいところだ。
対してドライバーの側も、電動キックボードをはじめとする新しいモビリティへの理解をもっと深めていく必要があるのではないだろうか。
「危険だ!」「もっと規制を強めるべきだ!」と頭ごなしに忌み嫌うのではなく、ルールを守って正しく利用するユーザーに対しては同じ道路をシェアする存在として認め、クルマ側もまた安全運転に努めることが求められていくはずだ。
バイクや自転車などと同様、万一の事故の場合、電動キックボードはクルマに比べて弱い存在であることは間違いない。
感情的なあおり運転などはもってのほかだが、不要な事故を増やさないためにも、追い抜きなどの際は十分に距離をとるといった、ちょっとしたクルマ側の気遣いも危険を回避するためには必要とされるのではないだろうか。
これから増加していくと思われる電動キックボード関連の事故。万一の場合はどうなる!?
街中を走る電動キックボードの多くはシェアリングサービスによるレンタル車両であるだけに、利用者に対する交通ルールやマナーの周知など、安全運転に向けた今後の取り組みも注目される
電動キックボードの利用台数が今後さらに増えていくとすると、心配になってくるのがそれに関連した事故だ。
飲酒運転による単独事故ではあるものの、2022年9月には電動キックボード利用時の転倒による国内初の死亡事故も発生しているだけに、今後もその増加が懸念されている。
では、自分が運転するクルマとの接触など、電動キックボードとの万一の事故の場合はどのような対応となるのだろうか?
新設された区分とはいえ原動機付自転車の一種である電動キックボードの場合は、やはり原付バイクなどと事故起こした場合と同様の処理が行われると考えられる。もちろん警察への事故届けや相手の救護など通常の事故処理も必要だ。
クルマ側の過失で相手にケガを負わせたり電動キックボードを壊してしまった場合は、当然ながら損害賠償を請求される可能性があるが、ここで問題となるのが双方または相手側に原因がある場合の過失割合だ。
電動キックボードは法的な位置付けが曖昧な部分もあるためまだまだ不明瞭な点も多く、事故の内容次第では相手との交渉などが長引く可能性も考えられる。
さらに事故を起こしてしまった場合、相手が保険に入っているかも不安な要素だが、シェアリングサービス事業者が提供している電動キックボードであれば、基本的には事業者側が用意する保険に加入していると考えられるため安心していいだろう。
ただし、事故証明がない場合は保険の対象とならないことが多いため、軽い接触などでも当人同士でうやむやにせず、必ず警察に届けるようにしたい。
また、万一当て逃げなどをされた場合は事業者やナンバープレートから相手を特定することになるだけに、ドライブレコーダーなど事故に対する備えを日頃から怠らないようにしたいもの。
周知が進まないままでの新しいルールの導入や、道路を含めた交通インフラの整備の遅れもあり、まだまだ混乱した状態が続くと思われる電動キックボード。危険な運転への取り締まりが強化されることを願うとともに、クルマ側もまた周りに配慮した安全運転を心掛けるきっかけとしていきたいものだ。
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みんなのコメント
強制保険と任意保険に加入しなきゃ乗っちゃダメと言えよな。