道路交通はたくさんのクルマ、オートバイ、そして自転車と歩行者が混在する状態であり、それをスムーズに行き交わせ、交通事故などを防いで安全性を高めるために信号機などの設備や道路交通法といった法律が制定されている。
それでも、実際の道路上では道交法では定められていないルールや運転者同士、自転車や歩行者とのジェスチャーや挨拶、アイコンタクトなどでコミュニケーションを取って交通を成立させているものだ。
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高速道路や自動車専用道路であれば、原付バイクや自転車、歩行者もいないし、交差点や信号などもない(例外もあるが)分、流れが単純化されてスムーズになってくるが、それにしてもドライバー同士での意思の疎通、コミュニケーションが必要とされる状況はある。
こんな時にヘッドライトやハザードランプなどと同じように、合図として使われるのがクラクションだ。
対向車が進路を譲ってくれた時のお礼の気持ち、知人などとのクルマからの別れの挨拶、知人との待ち合わせで相手が自分のクルマに気付かない時など、クラクションを利用するのは便利な手段だ。だがクラクションも使い方を間違えると交通トラブルに発展する原因にもなる。
2020年6月末から施行されている「妨害運転罪」に該当する運転操作にもクラクションの不正な使用が挙げられている。執拗にクラクションを鳴らし、前走車のドライバーを威嚇すれば即、免許取り消しになってしまうのだ。
文/高根英幸
写真/Adobe Stock (Dmitriy@Adobe Stock)
【画像ギャラリー】イライラしてもちょっと待った!! 執拗なクラクションは「妨害運転罪」の対象に! その詳細
■クラクションの日常的な使われ方で迷惑な状況もある。
信号待ちで、青になったのに前方のドライバーが気付かず発進しない場合に、青信号を教えるためにクラクションを鳴らす場合がある。これは「ピッ」と短く慣らすだけならそれほど印象は悪くないし、教えられたドライバーも助かる。
だが、これが「ビーッ」と連続音になると、かなり攻撃的な印象となってしまう。特に日本車のクラクションの音色は、硬質で濁った高音に仕立てられているから、周囲の気を引き付ける反面、長く鳴らせば怒りの感情を表しているように聞こえ、反感を買うきっかけにもなりかねない。
人間はイライラするとクラクションを鳴らしやすく、鳴らされた側も「鳴らされた=威嚇された」ということでイライラしやすい傾向にあるという。お互いがそのような状態では、ケンカなどのトラブルに発展しやすい(tatsushi@AdobeStock)
さらにクラクションの迷惑な使い方をしているドライバーを見かけることもある。
深夜や明け方などに信号のない交差点、あるいは点滅信号となっている交差点を通過する際に、いちいちクラクションを鳴らしているドライバーもいる。筆者は深夜に仕事をしているので、こういうドライバーがいるとすぐに気付く。
住宅地の路地でこうした行為をするドライバーは、安全のことを考えているようでいて、実は自分のことしか考えていない。クラクションを鳴らせば、自分の存在を周囲の車両などに教えることができると思っているのかもしれないが、迷惑このうえない行為であるし、最悪の場合安眠を妨害されたとして損害賠償訴訟を起こされて賠償金を支払う羽目になるかもしれない行為だと認識するべきだろう。
法律上、認められるクラクションの鳴らせる状況というのは、道交法の第54条で定められている。それは「左右の見とおしのきかない交差点」、「見とおしのきかない上り坂の頂上で『警笛鳴らせ』の標識がある場所」、「山間部や曲がりくねった道路の『警笛鳴らせ』の標識がある区間内で、左右の見とおしのきかない交差点」、「見とおしのきかない曲がり角、上り坂の頂上」などを通過する時には鳴らさなければいけないのだ。
「警笛鳴らせ」の標識がある区間内では、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない曲がり角、上り坂の頂上を通過する際はクラクションを鳴らさなくてはならない(悠人 松村@AdobeStock)
これらの状況は鳴らさなければならないので、本来は鳴らさないと道交法違反となるのだが、それが危険な状況を生む(事故の原因のひとつになるなど)ようなことでなければ、取り締まりを受けることはほとんどないようだ(以前は峠道などで「警笛鳴らせ」の標識の区間で、クラクションを鳴らさずに通過したドライバーやライダーが検挙された例もある)。
それと「危険を防止するためやむを得ない場合はこの限りではない」とされているので、危ないと思ったら急ブレーキと同時にクラクションを盛大に鳴らすことは法律上も認められている。
■法律で認められている以外にクラクションを鳴らせる状況とは?
では、本来は許されていない状況でも容認されるのはどういった状況なのだろうか。
比較的クラクションを多用するドライバーは感覚が麻痺しているせいか、何かにつけクラクションを鳴らし、鳴らすことに抵抗感がなく、長く鳴らすことにつながる。これは前述のように交通トラブルや妨害運転罪にもつながる行為だから、絶対に改めてもらいたいものだ。
歩行者に対して、進路を譲るようなアピールとしてクラクションを鳴らすのは言語道断で、自転車でもベルをみだりに鳴らしたりして歩行者をどかせるのは違法だ。
自転車のベルは「警音器」であり、自動車のクラクションに相当する。前方の自転車や歩行者に進路を譲らせるためにベルを鳴らせば、警音器使用制限違反に問われる場合がある(mitifoto@AdobeStock)
もちろん歩行者にも守らなければならない法律はある。例えばランニングをしている歩行者は、切り下げ(歩道を通過するクルマのために斜めに掘り下げている部分)などを嫌って、車道を走っている人も多いが、これは本来は違反行為だ。歩道がある道路は、歩行者は歩道を走ることが義務付けられている。
立ち止まって話したり、道路を塞ぐように歩いたりすることも道路法では本来、禁止されている行為だ。それでも、クラクションを使って歩行者を蹴散らすような行為は法律上は認められていないので、もし頻繁にそんな行為をしていれば、道交法違反で検挙されることもあり得る。
そうは言っても、後続のことなど考えていない道の真ん中をのんびり歩いている歩行者がいれば、クルマは通行に困ってしまうことになる。道交法で定めている使い方以外はクラクションを一切使えなければ、それはとても不便なことになる。では、どういった時に使えばいいのか、それは時間帯も含め、ケースバイケースと言うしかない。
まず重要なのは、クラクションを合図として使うのであれば、できる限り短く鳴らすことだ。本来は、注意を促す警音器であるクラクションだけに、聞こえたドライバーや地域住民は、まず音に驚き、続いて不快な感情が沸き起こる。
もしもクルマの構造上の問題など(エアバッグが内蔵されてから、ホーンボタンの感度が低いクルマもある)クラクションを短く鳴らすことが難しいと感じているのであれば、迷惑のかからない地域や時間に練習するべきだろう。
運転操作の練習を甘く考えている人は多い。それは免許を取得して公道での流れに乗れるようになれば、もう上達する必要性は薄いと考えているからだろう。あるいは日常の運転操作で十分に繰り返し練習したことで上達者だと思い込んでいて、周囲のドライバーを自分より下手だと見下している人もいるようだ。それは長年、無事故無違反を続けてきただけで自分の運転は上手いと思い込んでいる高齢ドライバーと同じようなものだ。
ともあれ、イライラした時やカッとなった時にクラクションを鳴らす、という行為は絶対に止めるべきだ。対向車のわき見運転や信号無視などで衝突事故を招きかねない危険な状況、法律で定められている状況以外で鳴らす時には「ピッ」と短くだけ鳴らすに留めよう。
クラクションに関する法令違反には警音器吹鳴義務違反(違反点数:1点、反則金:大型車7000円、普通自動車6000円、二輪車6000円)、警音器使用制限違反(違反点数:なし、反則金:3000円)がある(metamorworks@AdobeStock)
自分がやられたら気分を害する行為は、相手にもしないのは人間として当然のこと。それを念頭に置けば、クラクションを鳴らせる状況、鳴らし方もおのずとわかってくるハズだ。
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自転車のバカ老害も取り締まってほしい。