この記事をまとめると
■駐車禁止でない路上にクルマを置きっぱなしにする行為は違法だ
愛車が「緑のおじさん」=「駐車監視員」に囲まれてる! 「ちょっと待った~! いま移動するから!!」は通用するのか?
■道路を駐車場(保管場所)代わりに使用するのは違法となる
■同じ場所に停め続ける際もその時間に制約がある
長時間の路上駐車は駐車禁止場所以外でも違法行為
日本の場合、ほとんどの路上は駐車禁止で、わざわざ駐車禁止の標識を設置するぐらいなら、例外的に駐車可能なエリアに「駐車可」と表示して、その表示がない道路はすべて駐車禁止としたほうがわかりやすいし景観もよくなるし、コスト的にも合理的だと思うのだが……。
それはともかく、とってもまれな駐車禁止になっていない路上だったら、クルマを置きっぱなしにしていても許されるのか?
結論からいうと、駐車禁止場所でなくても長時間駐車は違法となる。
根拠となるのは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の「保管場所としての道路の使用の禁止等」と条文に、 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2)何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一)自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二)自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3)前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 ここにこのように明記されているため、 ・道路を駐車場(保管場所)代わりに使用するのは違法 ・道路上の同じ場所に引き続き12時間以上駐車するのは違法 ・道路上の同じ場所に引き続き夜間(日没時から日出時まで)8時間以上駐車するのは違法 となっている。
これらの「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の違反=車庫法違反が発覚すると、刑事罰として3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金、違反点数3点が課せられる。
車庫法違反は、道路交通法違反(駐車禁止違反)ではないので、いわゆる青切符を切る案件ではなく、「事件」として扱われるうえ、最低でも8時間以上駐車状況を監視しなければならないので、検挙される例は非常に少ない。
ただし、取り締まりがまったくないわけではなく、千葉県警のホームページには「警察は、車庫代わり駐車や長時間駐車(連続12時間以上・夜間8時間以上)の取締りを強化しています」とも書かれているので、駐車禁止のエリア外でも、長時間駐車は慎むようにしよう。
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みんなのコメント
正直迷惑。