■罰金としての支払い義務はなくても損害賠償の対象になる可能性も!
コンビニや月極駐車場の看板に「無断駐車、罰金5万円」という注意喚起が掲示されていることがあります。これらの所有者による独自ルールには、どこまで強制力があるのでしょうか。
一般的に罰金とは、「刑事事件」における刑罰であり、国家が科すもので一般人が科すことはできません。法律に抵触するような罪を犯している刑事事件でない限り、私有地でのトラブルは「民事事件」に該当するため、そもそも罰金は発生しません。
その代わり、民事事件では「損害賠償」が適用されます。
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