トヨタ タウンエースバン のみんなの質問

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タウンエースの型式取消って、すでにタウンエース持ってる人は、運転すると違法になりますか?

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回答一覧 (5件)

  • これから製造される車についての型式認定取り消しなので、すでに販売されている車については、何ら問題ありません。
    普通に点検整備、車検も受けられます。
    車検が通らないような不具合がある場合は、メーカーリコールとなって、部品交換や何らかの処置がされます。
    運転しても違法ではありません。

  • 現行グランマックストラック(OEMマイナーチェンジ後のタウンエース・ボンゴ)について

    販売済かどうかや所有しているかどうかで判断するのは間違い
    登録車両か未登録車両かで状況が違います。

    既に登録(ナンバーの交付を受けている)物はそのまま使用して問題無い。
    ただし、今後出るリコールがあれば随時対応が必要です。

    過去に登録が済んでいる物について過去に遡って所有者の権利が剥奪される訳ではありません。

    しかし、車体を買うには買ったが、まだ未登録状態の物は予備検の書類だけで新規登録を受けられなくなっています。
    そんなに数はありませんが、これは良く無い状態です。

    一般的な方法で登録を受ける事が出来ない状態です。
    型式を「組立」や「不明」などとして登録を受ける方法があるかも知れませんが、貨物車としてはかなり制限が付きますし…

    通関証明を元に並行輸入車で「輸入車」として登録を受ける方法も簡単には使えません。

    いずれにしても正規輸入車としての価値は無い登録ですし、無理せずしばらく保管して様子を見るしかないのかも知れませんね。

  • 今回型式認定取消になったのはS403Uです。
    2020年のマイナーチェンジ(エンジン変更)までは型式がS402Uであり、国交省では違う車という扱いです。なのでここ数年以内に新車を買った人以外は関係ない話です。

  • タウンエーストラックです。
    あと、マツダ ボンゴトラックとダイハツ グランマックストラックの3車種です。
    個々のバンタイプは不正対象外だそうです。

    運転しても違法にはなりません。
    しかし、車検に通らない可能性がありますがリコールが出て対応させるでしょう。

  • なりません

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