4点式のみはシートベルト装着義務違反に問われる
レーシングカーやラリーカーなどモータースポーツの競技車両でおなじみの4点式シートベルト。レースで使用できるぐらいだから、純正の3点式より安全で、当然車検もOKと思うかもしれないが、純正の3点式シートベルトをせずに、4点式シートベルトだけで運転をしていると、シートベルト装着義務違反に問われ、減点の対象となる。
【意外と知らない】シートベルトをしなくても違反にならないケースとは
保安基準には、「通常の運航において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のものであること」というルールがあり、4点式シートベルトでは、それを満たしていないからだ。
公道では、サーキットなどと違い、見通しの悪い交差点では、前かがみになって安全を確認する必要があったり、エアコンやオーディオなどの操作や、バックのときに身体を後ろに捻ったりと、ある程度上半身の自由度がないと支障があるというのがその理由。
「運転席と助手席の第二種座席ベルト及び運転席の第一種座席ベルトは通常の運行時に腰部と上半身を容易に動かせる構造(ELR)でなければならない(道路運送車両の保安基準 第22条の2)」ゆえに、ELRリトラクター(自動巻き取り装置)のない4点式シートベルトは、公道ではNGということになる。
また、「シートベルトは容易に着脱ができ、長さが調節できなくてはならない」といった保安基準もクリアしているとは言い難いし、後部座席のあるクルマに4点式シートベルトをつけるとなると、乗車定員記載事項の変更の手続きも必要になる。
3点式シートベルトを併用すれば違反にはならない
ちなみに、SS以外は公道が舞台となるラリー車の場合は、3点式シートベルトを併用するルールになっている。つまり、4点式シートベルト自体は違法ではないが、公道では3点式シートベルトの非装着は違反になるということ。
また、純正の3点式シートベルトより安全と言われる4点式シートベルトでも、取り付けがしっかりしていなければ、危険度は大。実際、DIYで適当に4点式シートベルトを装着し、競技中にクラッシュ。顔面をハンドルに打ち付けてしまった選手も過去にはいた……。
なお、スポーツ走行時に、身体を4点式シートベルトでギュウギュウに縛り、前後、左右のGをベルトに吸収させているドライバーがいるが、トップドライバーほど、身体のホールド性をベルトに頼ることはない。
つまり優秀なドライバーは、リラックスして、シートに身をゆだねるのも上手だということ。逆にいえば、スポーツ走行で身体のホールドをベルトに頼る傾向がある人は、力み過ぎ、あるいはポジションに問題があるので、見直してみた方がいいだろう……。
シートベルトは、公道でもサーキットでも、エアバッグなどと同じく、万が一の時に身を守るための大事なツール。4点式シートベルトは、ヘルメットなどの装着を前提としたクローズドコース用の保安部品。
純正の3点式シートベルトも、プリテンショナー、フォースリミッター(ロードリミッター)など各種機能が工夫されていて、公道では非常に信頼できるアイテムなのだ。
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