主たる目的から外れなければヨシ 非課税制度の悪用はご法度
スロープやリフト、ウインチなどが装備されるなど、車いすのままでも乗り降りできるように、さまざまな工夫が施された福祉車両。車いすの方にとっては移動の自由を広げ、介護する方にとっては介護の負担を少なくするなど、福祉車両にはそれ相応の目的がある。
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さて、そのスロープやリフト、ウインチだが「アウトドアレジャーや趣味の荷物を積む際にも便利に使えそう」と考えるのは誰しも同じ。そこで今回は「福祉車両はレジャーや趣味にも使っていいの?」という疑問について考えていこう。
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みんなのコメント
車いす移動車などは車両区分なわけで、車が車いす移動車なら、登録は車いす移動車が正解なのだ。その車をレジャーで使おうが福祉で使おうが関係ない。
ただ登録後に装置等を外してしまうのは論外だが