ナンバープレートが上向きや下向きに付いている車は道路交通法違反になるの?
クルマのナンバープレートは、どの場所に取り付けてもいいのでしょうか? ナンバープレートの位置を変更したり、回転させたりしているクルマやバイクを時々見かけます。また、カバーや枠を取り付けることで一部が見えなくなっているものもあります。果たしてこれは許されるのでしょうか?今回は気になるナンバーのあれこれをお知らせします。
少し前までは自由だったナンバープレート
かつてナンバープレートの装着方法については「番号を見やすいように表示しなくてはならない」という曖昧な表現が使われていました。灯火類などに比べてじつに曖昧な表現だったので、さまざまな方法でナンバーを取り付ける人がいましたが2016年4月1日から新しい基準が採用されました。
新基準では取り付け方法などが細かく決められていますが、そうした細かいことが厳格に適用されるのは2021年4月1日からとなっていて、それまでは猶予期間ということになっています。猶予期間中(現在)でもカバーを付けること、ナンバープレートを回転させることについては禁止されています。
現在も見えやすく付けないとダメ
現在のナンバープレートの装着方法について、角度には自動車の運行中番号が判読できる見やすい角度、フレームは番号を被覆せず、自動車の運行中番号の判読ができるものという規程になっています。これは従来の「番号を見やすいように表示しなくてはならない」とほとんど一緒ですが、従来よりも厳しく注意、警告などを受ける可能性は高いでしょう。
2021年4月1日以降の厳しさは?
2021年4月1日以降、取り付けについては非常に厳しい規程となります。たとえば、フロントのナンバープレートについての角度では上向き10度から下向き10度まで、左右の角度は左右向き0度(つまり真正面向き)から左向き10度までとなっています。
フレームもナンバープレートを隠さなければいいのではなく、左右幅18.5mm以下、厚さ30mm以下などといったように、サイズが厳格に規制されるので、キャラクターがあしらわれているものなどは使えなくなる可能性もあります。詳しい規程については下記URLを参考にしてください。
― 国土交通省|車のナンバープレートは見やすく表示 ―
しかし、ナンバープレートはなんのためにあるのでしょう。本来は登録されていることを証明するため、税金を納めたことを証明するものなどのはずです。しかし実際は取り締まりや事件の追跡に使えるようになっている感じがしてなりません。クルマに乗ることは名札を付けているような状況になっているのがちょっと悲しいと私は思うのです。
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