警察庁が、自転車での「酒気帯び運転」と、スマートフォンなどを耳にあてて使用する「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を今年の11月1日にする方針を決めたという。きょうの朝日など社会面に「酒気帯び・携帯『ながら』自転車運転に罰則、11月から、繰り返せば講習も」などと報じている。
それによると、改正道路交通法では、自転車を運転する人が交通事故につながる「危険行為」をして3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する「安全講習」を受講することも義務づけており、受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科されられる。
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みんなのコメント
反則金だけでなく運転免許と連動させて点数も加算させたほうがいい。
たかが自転車の違反とタカをくくっていると免停になり車も運転できなくなるくらいにしないと違反は減らない。
自転車を軽く見ているが歩行者にしてみれば走る凶器だということを考えて欲しい。