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どうしよう? お金が無い!! 交通違反で反則金が科せられたけど払えない場合は待ってもらえる?

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どうしよう? お金が無い!! 交通違反で反則金が科せられたけど払えない場合は待ってもらえる?

反則金と罰金の猶予期間と支払い方法とは

反則金とは、いわゆる「青切符」を交付された場合に支払うものです。これは交通違反の中でも比較的軽微なものに適用され、現金の納付を求められるものになります。

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青切符を受け取った際は、その場で現金払いを求められることはなく、後日指定された期限までに金融機関や郵便局で支払わなければなりません。

なお通常、反則金の支払い期限は青切符を受け取ってから7日以内に設定されており、期日までに納付すればそれ以上の手続きは不要。

もし期限内に納付しなかった場合は警察から督促が届き、それでも支払いをおこなわなければ「交通裁判所」に出頭する必要が生じる可能性があります。

なお、この段階で対応しないと反則金ではなく罰金として処理され、正式な刑事手続きに移行することになるので要注意。

簡易的な手続きですが、決して支払わなくて良いものではありません。そのため、支払いが難しい場合は早めに警察署や交通課に相談し、対応策を確認するようにしましょう。

また、反則金の支払いには分割払いの制度は基本的にありません。全額を一括で納める必要があるため、手持ちが足りない場合はできるだけ早く現金を確保しましょう。

一方、罰金は「赤切符」を交付された場合に科されるもので、反則金とは異なり罰金刑の対象として処理されます。

こちらも即座に支払いを求められることはなく、裁判所での「即決裁判」や「略式裁判」といった手続きを経て、罰金額が決定された後に納付命令が出されるという流れです。

なお、罰金の支払い期限は30日以内とされており、反則金に比べると若干の猶予があります。

では、反則金や罰金の支払いが科せられたにもかかわらず、支払いが困難な場合はどうなるのでしょうか。

もし罰金を支払わないままでいると、刑法第18条を根拠に「労役場留置」という処分を受け、確実に罰金刑が執行される可能性があります。

これは、罰金を支払えない代わりに一定期間、労役場で労務作業をおこなうという制度で、未払いの罰金額に応じて留置日数が決定されます。

このような状態に陥らないよう罰金の支払いが難しい場合は、できるだけ早く弁護士もしくは裁判所に相談し、対応策を検討することが重要なポイントと言えるでしょう。

一方で、近年は罰金の高額化が進んでいることが指摘されているため、徴収主任に具体的かつ丁寧な説明と対応策を伝達することにより、分割払いや納付期限の延長を認めてもらえるケースがごく稀に存在するようです。

また警視庁交通相談コーナーの担当者は、以下のように話します。

「軽微な違反から飲酒・過労運転に至るまで、罰金や反則金は原則として現金の一括払いのみに対応しています。処理はご自身の在住している都道府県でおこなわれます。

反則金は納入まで一週間、罰金は出頭から罰金額の確定までにかなり時間がかかるために、大半の人はその期間の間で支払額を確保できています。支払い能力がなく、代替措置をとらねばならないケースというのは滅多にありません。

違反をしたら罰金だと萎縮するのではなく、日頃から安全運転を徹底して交通違反をされないように心がけていただきたいです」。

※ ※ ※

これらの内容を踏まえると、反則金は納付が求められ、支払わなければ刑事手続きへ移行する可能性があるものです。一方、罰金は裁判所で決定されるもので、ごく稀なケースとして分割払いや支払いの猶予を申請することも可能であることがわかりました。

交通違反によって科される反則金や罰金には、異なる支払い期限と手続きが指定されていますが、いずれも支払い期限を過ぎるとより厳しい手続きが必要になってしまうことを、覚えておきましょう。

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みんなのコメント

35件
  • kou.molika
    大学の時にバイト先の新聞店で、夕刊の折り込みチラシをセットしていた早朝に警察が、住み込み社員さんを逮捕に来た時には驚きました。
    何か犯罪をされた?と訝ってたら、交通違反の罰金の未払い累積 での逮捕でした。
    社長も驚いて「今ここでお金を立て替えますわ」と頼んでも、警察署には同行してもらいますと、キッチリ言われてました。
  • axz********
    罰金払うお金がないなら乗るな
※コメントは個人の見解であり、記事提供社と関係はありません。

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