国土交通省は6日、「令和2年7月豪雨」で被害を受けた地域を対象に、被災車両の廃車など抹消登録申請時の特例的取り扱いを実施すると発表した。自然災害に起因した抹消登録の特例措置の実施は2011年の東日本大震災以来という。自治体が発行する「罹災証明書」の入手が困難な場合でも、申請者の申立書をこれに代える。登録番号や車台番号が分からないケースでも、納税証明書や申請者の情報などで車両を特定できれば申請書を受理する。対象は災害救助法が適用されている9県98市町村にある車両。今後、同法の適用地域が拡大した場合は、特例措置も同様に広げる。
同日、全国の地方運輸局に通達を発出した。通常、抹消登録には車両が解体されたことを裏付ける書類などが必要となる。今回のようなケースでは自治体から発行される罹災証明書や被災証明書を、これらに代えることができる。しかし、車両が流出したり土砂に埋まるなどして実車が確認できない場合は、こうした証明書の発行が困難になる場合もあるという。国交省には対応に苦慮する被災者の声が数多く寄せられていた。特例措置の実施でこうした要望に応えることで、被災者の救済につなげる。
また、抹消手続きを受けての自動車税の減免手続きについては、自治体の自動車税事務所に問い合わせてほしいとしている。
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