■「はみ出た駐車」どのくらいなら問題ない?
ときどき、自宅の駐車場からクルマが道路にはみ出している光景を見かけます。
場合によっては法令違反に当たる行為ですが、これに対しインターネット上ではどのような意見が寄せられているのでしょうか。
【画像】「これはアウトー!!」駐車違反に該当する停め方を画像で見る(21枚)
新車の購入時やクルマの名義・住所変更をするときは、基本的にクルマの保管場所を警察に届け出る必要があります。
具体的には自家用の登録自動車であれば「車庫証明書」、自家用の軽自動車の場合は「保管場所届出書」の手続きをそれぞれおこないます。
ただし、クルマの保管場所(車庫)はどこでも良いワケではなく、次の4つの要件を満たす場所でなければいけません。
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1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4. 保管場所として使用できる権原を有していること。
(警視庁ウェブサイト「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」参照)
ーーー
2の「使用の本拠の位置」とはクルマを使用する場所のことで、一般的に所有者の住所や、所有者が法人の場合は会社のある場所などをいいます。
つまり、クルマの保管場所は自宅や会社などから2km以内の場所を選ぶことが重要です。
さらに3の要件には「自動車の全体を収容できること」とありますが、実際に車庫証明書などの申請をすると警察職員が現地に出向き、敷地の寸法を測るなどして条件に適合するか否かを確認します。
クルマが自宅の敷地内に入らず道路にはみ出るような状態であれば、保管場所として認められない可能性が高いといえるでしょう。
しかし住宅地を通行していると、ときどき自宅の駐車場から道路へクルマがはみ出しているのを見かけます。
数cm程度ならともかく、タイヤ1個分が丸々はみ出しているようなケースでは車両や歩行者の妨げとなり、迷惑しているという人も少なくありません。
実は、このような駐車方法は車庫法や道路交通法などの法令に抵触する可能性があります。
たとえば車庫法第11条第2項では、自動車が道路上の同じ場所に継続して12時間以上駐車する行為や、夜間道路上の同じ場所に継続して8時間以上駐車する行為を禁止しています。
また、道路交通法第47条第2項では道路上での正しい駐車方法について次のように規定しています。
「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」
そのため、駐車されたクルマが歩道や路側帯に大幅にはみ出て通行の妨げになっている場合は「駐車禁止場所等違反」に当たるおそれがあります。
加えて、クルマのはみ出た部分に消火栓のマンホールといった消防設備があるケースなども駐車違反となることが考えられます。
この「はみ出し駐車」に関してはインターネット上で「近所にいつもクルマを3分の1程度はみ出して駐車する人がいる。曲がり角の家なので危ない」「住宅地の道ではみ出されるとすごく邪魔」といった苦言を呈する声が聞かれました。
さらに「車庫証明を取得するときだけ近隣の広い駐車場を借り、取得するとすぐに解約して自宅の狭い車庫に駐車するという手口が横行している」という情報や「クルマの奥に物置や自転車などを置いているから道路にはみ出してしまうのでは」などの声も聞かれました。
そして、はみ出し駐車への対応としては「警察に通報する」という意見が多く寄せられています。
これについては「なかなか取り締まってもらえなかった」という声がある一方、「警察官が所有者を注意したらしく、それ以降はみ出すことがなくなった」「近所に何度も(違法駐車で)通報されて免停になった人がいる」といった体験談も寄せられました。
駐車車両が通行の妨げになっている場合には、一度管轄の警察に相談してみると良いかもしれません。
※ ※ ※
道路へのはみ出し駐車に対しては「迷惑」「そもそも駐車場所を確保できないならクルマを買うなよ」など厳しい声も聞かれます。
特に歩道や狭い道路などにはみ出していると交通事故の原因となる可能性もあるため、自動車ユーザーはしっかりと敷地内に収めて駐車することを心がけましょう。
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みんなのコメント
狭い道路等だと通行の妨げになります。
自動車以外では自転車や植木等々が道路を占拠している事もあります。
それを避けるため反対車線に飛び出てくる自動車もあります。
道路に対する歩道面積の小さな所で歩道自体を自動車、自転車、植木等々で占拠していて、近所の小学生が歩道から車道に出ないと歩けない状態もあります。
迷惑な事ですね。
神奈川だけど、こども100当番の家のステッカーつけるより先にやることあるだろ、ってモヤっとする。