今や運転中の携帯電話操作は3点減点と厳罰化している
走行中の片手通話やスマホ操作がNGなのはご存じの通り。でもクルマが停車している信号待ちの間はどうなの? と疑問を持ったことはないだろうか? そこで道路交通法を見直してみた。
まず、運転中の携帯電話の使用は2019年12月に厳罰化されており、通話や画像を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」は減点3点、反則金(普通車)は18,000円、反則金を納めず刑事手続に移行した場合の罰則は「6か月以上の懲役又は10万円以下の罰金」となっている。
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さらに、通話や画像の注視により事故を起こしたり、事故を起こしかけたりした場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」として減点6点と「1年以下の懲役又は30万円以下」の罰金が課される。この場合、反則金の適用はなく問答無用で刑事罰が適用される。なぜこんなに厳しい罰則等が適用されるかというと、もちろん携帯電話を操作しながらの運転が重大事故を招くケースが多いからだ。
クルマが停止している時の携帯電話操作は違反にならない
さて本題だが、運転にまつわる法律で最も重要な道路交通法を見てみると、運転中の携帯電話の使用を禁じた第71条5の5には「当該自動車等が停止しているときを除き」と書いてある。つまり、クルマが停止しているときは歩行者や他のクルマに追突したりする恐れがないから、罰則の適用外になっているのだ。
とはいえ、信号待ちの間なら電話に出たりメールをしたりしてもいいのかというと、それはもちろんやめた方がいい。信号が変わるまでに通話やテキスト入力等が終わる保証はなく、停車中にスマホを見るようになるとそのクセが結果的に走行中の使用につながるというケースも考えられるからだ。
ちなみに、内閣府が平成29年に行ったアンケートでは、「運転中に携帯電話を使用したことがある」と答えた人は36.5%、「信号待ちななどで車両が停止しているときにスマートフォンなどの携帯電話で通話したり、画面をじっと見たりしたことがある」と答えた人の割合は23.5%と意外に多い。ダメだと思っていても、仕事など大事な電話だとつい出てしまうという人もいるだろう。
ドキッとしたあなたは、大きな後悔をする前に、いま一度、運転中や停車中のスマホの使用について身を引き締めたいところ。スマホは安全な場所に完全に停車して操作を行うように心掛けよう。
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