運転歴の長い人でも「この場合はどうすれば?」「AとBどっち??」など、運転中にふと迷ってしまうことは起こる。「道路交通法に照らし合わせるとAだが、多くの人がBを選んでいる……」なんてことも。今回は、どっち? と迷いがちな交通ルールを解説。
文/山口卓也、写真/写真AC、イラストAC
駐停車したら[ハザード]? [左ウインカー]? 白黒つけたい交通ルール3選
【画像ギャラリー】白黒つけないと危険な交通ルール(9枚)
駐停車時はハザードランプ? 左ウインカー?
駐停車をする時は先にウインカーを出すが鉄則。ハザードランプをいきなり出すのは道交法違反
“駐停車時”と書いたが、「駐停車しようとする時」と「駐停車している時」で行うべき操作は異なる。
●道路脇に駐停車しようとする時
走行中によく見かけるのは「ハザードランプを点滅させながら左端に寄って停車」や「左ウインカーを出しながら左端に寄って停車」だろう。
正しくは、道路脇に停車する時は道路左端に寄せる(進路変更)必要があるため、周囲のクルマに対して自車が左に寄ることを知らせるための左ウインカーを出す。左ウインカーを出すタイミングは、停車する3秒前だ。
ウインカーはその行為が終わったらすみやかに消すことが道路交通法で決められており、クルマが停車したらすみやかに左ウインカーを消す。
●道路脇に駐停車している時
駐停車中にハザードランプを出しているクルマもいれば、出していないクルマ、左ウインカーを出しているクルマもいるからここも混乱する。
道路交通法では、夜間に道路の幅員が5.5m以上の道路に停車または駐車している時は、非常点滅表示灯(ハザードランプ)もしくは尾灯(テールランプ)をつけなければならないとされている。
つまり、日中に駐停車している時はハザードランプをつけなければならないとは決められていないし、夜であっても幅員5.5m未満の道路ではつけなくても “道路交通法上は”問題ない。
正しくはこうなのだが、実際のシーンに当てはめて考えると……駐停車しようと左ウインカーを出しつつ道路脇にピタリと停車。すると、後続車によっては「左に曲がるのかな?」となかなか追い越して行ってくれず、あげくには「早く曲がれよ!」とばかりにクラクションを鳴らされたり……。
夜間、曲がりくねった狭い住宅街を走行中、路地を曲がったらいきなり前方に駐車車両がいてヒヤッとした……なんてことも。
白黒つけたい問題だが、現状では、日中や夜間を問わず駐停車をしたい時はハザードランプを使ったほうが他車へ意思が伝わりやすいのかもしれない。
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信号機のない交差点、優先なのは私? あなた?
交差点は交通事故の半数を占める超危険ポイント。
そこに信号機がない場面に出くわした時、「え? え? 行っていいの? 待つべき?」と迷わないために、必ず知っておきたいのがこの“どっちが優先か問題”。
必ず知っておきたいのは“優先道路”の存在である。
“優先道路”とは、信号機や警察官による交通整理が行われていない交差点で、そこを通過するクルマの優先順位が高いほうの道路のこと。優先道路かどうかは次の3つを見るといい。
1.標識の有無
交差点の手前に、青地に太い白の縦方向の矢印+細い白の横帯が入った標識があれば太い白の矢印の道路を走っているクルマが優先。交差する(譲るべき)道路側には一時停止の標識や徐行の標識が設置されていることが多い。
2.センターラインの有無
片側1車線以上ある道路の交差点では、交差点内までセンターラインが伸びている側が優先。センターラインが途切れている側の道路には一時停止の標識や徐行の標識が設置されていることが多い。
3.道路幅の広さ
交差する道路幅が明らかに太い側が優先となる場合が多く、例えば自車線側が2車線で交差する側が1車線であれば自車が優先。
●不明な時は左方優先
ただ、道路幅はパッと見ではよくわからない場合もある。「道路はともに2車線、どうする?」と思った場合に知っておきたいのが“左方優先”。
道路交通法では、「信号機のない交差点では左側から来る車両の進行を妨げてはならない」と定められており、「山道での上り下りでは上りが優先!」といった“マナー”と思いがちだが、法律できちんと決められていることなので要注意!
●前方優先道路の道路標示は知らない人多し!
前方に信号機のない横断歩道や自転車横断帯がある場合に道路に標示される、ひし形マークに少し似ている逆三角形マーク。これが自分の走る道路に標示されたら、前方に優先道路と交わることを知らせている。
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ゼブラゾーンは入っても大丈夫? 絶対ダメ?
本来、ゼブラゾーンはクルマが進入しないように設けられているものだが、進入しても道交法違反にはならない
走行中にちらほら見かけるシマシマ模様。「ゼブラゾーン」と呼ばれ、白い枠線で白い斜線を囲ったゾーンのため、「入らないで!」と言われている感じはする。
このゼブラゾーンは正式名称を“導流帯”といい、「クルマの通行を安全・円滑に誘導するため、クルマが通らないようにしている道路の部分」と説明される。となると、入ると違反になりそうだが、道路交通法で進入禁止とはされていない。
ただ、宮城県では違反になる場合も。宮城県公安委員会の定めとしては「みだりに」ゼブラゾーンに入ることを禁止としており、日本全国で「入っても絶対に切符を切られない」とは言い切れないので要注意!
ゼブラゾーンは交差点の右折レーンの手前でよく見かけるが、実際にこのゼブラゾーンをタイヤで踏むことなく右折レーンに進もうとすると、少し急な角度で進入する場合もある。
右折する場合、ゼブラゾーンを少し踏む感じで右折レーン手前から徐々に右折レーンに入るほうが安全な気が……と思うのは筆者だけではないはずだ。
かといって、「違反とはならないし、そもそも急な角度だし」というわけで思いきりゼブラゾーンを後方からスバっと直進! な走行を行うと、前方でゼブラゾーンに沿うように慎重に右折レーンに入ってきたクルマと接触または追突のおそれもある。
入ること自体は違反ではないものの、それがある理由やそれを無視することでどうなるか? は想像しておきたいもの。
ちなみに、黄色の実線で囲われた白の斜線部分(立入り禁止部分)に入るのはれっきとした違反。
タイトルの「白黒つけたいこと」にそぐわないグレーな締めくくりとなってしまったが、仮に「ゼブラゾーン進入は違反!」としてしまうと、右折レーンは空いているのに渋滞路からなかなか右折できない……なんてことも起こりうるのだ。
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みんなのコメント
これは交通の方法に関する教則、第6章第2節(6)にあるね。