この記事をまとめると
■車検証はそのクルマが保安基準に適合していることや所有者を証明する書類
自分のクルマのはずなのに車検証の所有者がディーラーの名前……ってなんで? 名義変更の必要はある?
■2023年1月4日以降に発行される場合は電子車検証となる
■今回は電子車検証から得られる情報について解説
2023年から電子車検証に変更!
普段はクルマに入れっぱなしで、一般ユーザーは滅多に見ることがない車検証。正式名称を「自動車検査証」といい、そのクルマが保安基準に適合していることや、クルマの所有者を証明する大事な書類だ。
車検証はつねに携帯する必要があり、万が一、不携帯のまま運転すると、50万円以下の罰金プラス、前科がつく可能性がある(道路運送車両法第66条第1項)。
そんな大事な車検証にはどんな情報が記載されているのだろうか。
車検証は今年から電子車検証に切り替わり、2023年1月4日以降に新規登録や継続検査等で、新しく車検証が発行される場合、従来よりもA4サイズより約40%小さい、A6+ICタグのものが渡される。
この電子車検証に印字されている情報は、
・自動車登録番号・車両番号(ナンバープレートの情報)
・車台番号(国土交通省によって一台一台の車に付与する識別番号。バルクヘッドに刻印)
・交付年月日(新車がはじめて陸運局に登録された月日。この日から13年経過すると増税……)
・自動車の種別(「軽自動車」「小型」「普通」「大型特殊」)
・用途(乗用・貨物など)
・自家用・事業用の別
・車体の形状(箱型など。オープンカーは幌型!)
・車名・型式(車名はスカイラインやシビックではなく、メーカー名。型式はBNR32やAE86など)
・乗車定員(勝手にシートを取り外したりするのは違法)
・車両重量
・車両総重量
・燃料の種類(ガソリン・軽油・LPG・電気・圧縮水素)
・原動機の型式(RB26などエンジンの形式。ハイブリッド車はエンジンとモーターの型式、EVはモーターの型式)
・総排気量又は定格出力(エンジンの排気量又は、電気自動車の定格出力)
・長さ/幅/高さ(車検証の数字を基準に、普通車なら全長は±3cm以内、全幅は±2cm以内、高さ±4cm以内に収まっていないと保安基準違反。車検にも通らない)
・軸重(前前・前後・後前・後後) (前後の重量配分がこの数字でわかる)
・車両識別符号(車両ID)など(車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与)
・備考(騒音=dbなど)
この電子車検証になって、
・自動車検査証の有効期間
・所有者の氏名・住所
・帳票タイプ
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
は書面ではなく、ICタグを読み取らないとわからなくなったのが新しいところ。
普段じっくり見ることはないだろうが、今度車検を受けたときは、新しくなった電子車検証を一度マジマジと見てもいいのでは? (原本はクルマに乗せっぱなしにするとして、コピーしたもの、または写メしたものを手元に置いておくと便利かも!?)
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みんなのコメント
電子化によってメリットがあるのは整備事業者の中でも指定工場と呼ばれるところ。
運輸支局に出向かなくても、車検証の有効期限を書き換えられるようになり、それが国のデータベースにも反映されるようになる。
ユーザーには電子化による直悦のメリットはほとんどない。