2021年4月から始まった電動キックボードの実証実験。都内でも電動キックボードが走っているのを見ない日はないぐらい、多くの人が利用している。ヘルメット着用が任意になり、気軽に移動ができるようになった反面、直近事故や違反での取り締まり事例が増えている。
8月26日、新宿区在住の飲食店従業員の女性(23歳)が、自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで書類送検された。
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免許が必要と分かっていながら無免許でナンバーのついていない電動キックボードを運転。JRの新宿大ガード東交差点で「赤信号なのはわかっていたが、クルマが来ていないように見えた」ので信号無視して直進、左側から青信号で交差点内に進入してきたタクシーと衝突し、タクシー乗客に加療10日間の頭部打撲を負わせたというもの。加害者も右手の骨を折る大けがをした。
電動キックボードの実証実験が始まってから半年あまり、今どんな状況になっているのか? 電動キックボードの今を解説する。
文/柳川洋
写真/柳川洋、Adobe Stock(トビラ写真/Fxquadro@Adobe Stock)
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■電動キックボードの事故は今年34件発生
電動キックボードに絡む事故は今年8月24日までで34件発生しているという(Studio Romantic@Adobe Stock)
都内で借りることができる電動キックボード。ハンドルに付けられている二次元バーコードをスマホのアプリで読み取って起動させる(写真/筆者撮影)
警視庁によると、都内では電動キックボードによる事故が相次いでおり、今年は8月24日までに34件の事故が起きているという。
また、大阪では今年5月にナンバーを取得していない電動キックボードで知人女性を前に乗せた二人乗りの状態で難波の歩道を走り、歩道を歩いていた40歳代の女性をはねて転倒させ、首の骨を折る全治1ヶ月の重傷を負わせた上逃走した無職の男(30歳)が逮捕された。過失運転致傷とひき逃げで6月に略式起訴され、大阪簡裁から50万円の罰金の略式命令を受けた。
この事故の悪質さが際立ったこともあり、大阪府警では違法キックボードに対する摘発が強化された。6月に、無免許運転で電動キックボードに乗って1週間前に警察官から警告を受けたばかりの男が無免許、酒気帯びで電動キックボードを運転して、現行犯逮捕されるなど摘発が相次いだ。
福岡でも7月、無免許酒気帯びで実証実験中の電動キックボードに乗っていた男が逮捕されている。
このように悪質な事故もかなり増えており、実証実験が終了する今年10月以降、電動キックボードに対する規制の方向性がどのように変わっていくのか注目される。
ちなみにイタリアでは先月末に13歳の子供がミラノ近郊で電動キックボードの事故で亡くなり、ヘルメット義務化と時速20kmへの最高速度制限、4時間以上の講習後に取得が可能になる免許義務化の議論が進められている。
■電動キックボードは自転車、原付、自動二輪? 法律上の位置づけは?
ではそもそも、電動キックボードが法律上どんな位置づけをされているのか、正確に言える人はどれだけいるだろうか。それが分からないと、何が違法で何が合法なのかは正確に分かっていないことになる。
いわゆる「電動キックボード合法化」直後から現在まで計19回、走行距離合計43.9kmも電動キックボードを利用したり、ベストカーwebに関連記事を書いている筆者でも、簡単に説明するのは難しい。
まずは原則論から。「原則的」には、モーター出力が定格出力0.6kw以下の電動キックボードは、道路交通法上「原動機付自転車」、いわゆる原付扱いになり、0.6kwを超え1.0kw以下だと「自動二輪車(小型)」、いわゆる排気量50cc~125ccの、黄色やピンクのナンバープレートをつけて走るバイクと同等の扱いとなる。
だが、最近よく都内で目にする「LUUP」などのナンバー付き電動キックボードは、実は「小型特殊自動車」。2021年4月に「産業競争力強化法の認定新事業活動計画」にしたがって貸し渡された電動キックボードの特例措置により、「小型特殊自動車」として公道の走行が認められている。
その特例措置により、ヘルメット着用は義務ではなく、「自転車を除く」「軽車両を除く」と書かれた一方通行路を逆走でき、自転車専用通行帯も走行できる。
また原付であれば最高速度が時速30kmだが、特例措置に基づく電動キックボードは最高時速が15kmに抑えられている。
最近は人気も高く利用者も増え、こんなにまとまって電動キックボードが借りられる状態も珍しくなった(写真/2021年4月筆者撮影)
念のためだが、この特例措置は、「特定の認可済みの事業者が貸し渡し、認定新事業活動計画の実施区域内を走っている場合のみ」適用され、今年の10月に終了することになっている。
「認可済みの事業者」は、株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社Exxと長谷川工業株式会社のみ。「実施区域」はLUUPの場合、品川区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、目黒区のみ。
図は筆者作成。情報は経済産業省HPより引用
例えば西新宿5丁目のポートから渋谷区にある笹塚に行くのにLUUPの電動キックボードを借り、ヘルメットを被らずに中野区を通る方南通り経由で行ってしまうと、道路交通法違反になってしまう。
また「認可済みの事業者」から貸し渡されたものではない電動キックボードは、原付もしくは小型自動二輪としてナンバーを取得の上、自賠責保険に加入し、走行時はヘルメットを着用のうえ、灯火類・方向指示器、バックミラーなどを整備する必要がある。
ナンバーがついていない「野良」電動キックボードで公道を走るのが違反であるのはいうまでもない。
■特例電動キックボードは自転車ではなく小型特殊自動車扱いである!
先日、家の近所の歩道を歩いていたら、特例電動キックボードにさっそうと抜かされたのでびっくりして写真を撮ったのがこちらだ。
自転車でも歩道を通行するのは原則「やむを得ない」場合だけなのに、原動機、ナンバーがついた電動キックボードで歩道を走っていいわけがない。摘発されれば通行区分違反で違反点数2点、反則金6000円だ(写真/筆者撮影)
おそらく多くの人が、電動キックボードを自転車の延長線として考えているのだと思われる。確かに一方通行の道でも、「自転車を除く」と書かれていれば、特例電動キックボードだと自転車同様逆走できる。
だが特例電動キックボードは自転車ではなく、運転免許の試験に合格して運転免許証を持っている人しか乗れない、れっきとした小型特殊自動車なのだ。
免許なく電動キックボードを運転すれば、当然無免許運転となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金と、違反点数25点が科される。就職などで免許が必要となっても、25点の違反だと欠格期間が2年間あり、その間は免許が取れないことになる。
小型特殊自動車は、通常は農耕用トラクターやフォークリフト、ショベルカーなど特殊な構造を持つものが該当するもの。原付や小型自動二輪と一緒にしてしまうとヘルメットの着用義務があるため、トライクなどヘルメットのいらない小型特殊というカテゴリーに無理やり特例キックボードを分類してしまった感は拭えない。
念のためだが、自動車普通免許を持っていれば小型特殊も原付も運転できるが、原付免許のみの人は小型特殊は運転できないので特例電動キックボードは運転できないということになる。
原付は片側3車線以上(右折レーンなども含む)の道路の交差点では二段階右折を行うことが義務だが、小型特殊、つまり特例電動キックボードは逆に二段階右折は禁止されていて、摘発されると「交差点右左折方法違反」で反則金3000円、違反点数1が科せられる。
筆者は大きな交差点の右折車線で信号待ちをしたことがあるのだが、電動ママチャリの最高時速23kmよりも遅い特例電動キックボードでクルマの流れに乗って一回で右折するのはかなり怖い。
だが二段階右折をすると違反になるので、難しいところだ。電動キックボードを押して歩けば歩行者扱いになるので、大きな交差点で恐怖感がある時にはとりあえず押して横断歩道を渡り、そこからモーターを使って発進する、実質二段階右折をするのがいいかもしれない。
■「野良」電動キックボードに乗るリスク
通称「野良(のら)」電動キックボードとは、本来は公道で乗ってはいけない、ナンバーを取得していない電動キックボードのこと。
先日新宿で事故を起こして書類送検された女性が乗っていた「野良」電動キックボードは、最高出力0.7kw、最高時速は25km、航続可能距離は約25kmの比較的スペックの高い、有名なモビリティ機器会社S社の製品。だがナンバーがついていないだけでなく、方向指示器もバックミラーもない。
有名通販サイトでは6万円弱から7万円弱で購入可能。だがレビューでは「片道5kmの行きつけの居酒屋への移動に購入しました、帰りは飲みすぎてもオートクルーズでゆっくり帰ってこられます」などの痺れるコメントが散見される。
また「電動キックボード」で検索サイトを検索すると、「最高時速45km」とうたう激安電動バイクの広告が出てきて驚いた。「公道も走行可能」と書かれているが、しっかり読まないと「原付ナンバープレートを取得すれば」という但し書きがあるのに気が付かない。
そしてオンラインショップで購入するのに、「ナンバーを取得せずに公道を走行しません」などの確認や誓約を求められることはなかった。
小型特殊を運転できる免許を持っていたとしても、「野良」電動キックボードに乗っていて摘発されると、自賠責保険に未加入なことによる無保険運行(違反点数6点、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、必要な保安部品をと取り付けていないことによる整備不良(尾灯等)(違反点数1点、反則金5000円)で罰せられる可能性がある。軽く見ていると、免停でクルマがしばらく運転できない、などということになりかねない。
ヘルメットの着用は任意(OscarStock@Adobe Stock)
それでは改めて、特例電動キックボードに正しく乗るための知識のおさらいをしておこう。
小型特殊自動車を運転できる免許を携帯することが必須。普通自動車免許持っていればOK。原付免許だけはNG。
■ヘルメットの着用は任意。
自転車と同じ感覚での歩道走行は厳禁。普通自転車専用通行帯、自転車専用道の通行は可能。押して歩くと歩行者と同じ扱いになる。
■飲酒運転、携帯電話を使用しながらの運転、二人乗りは当然禁止。
自転車と軽車両が逆走できる一方通行路は逆走可能。
■二段階右折は禁止。
大きな交差点で普通に右折が怖い時は、押して歩行者と同様に横断歩道を渡って実質二段階右折になるようにしよう。
東京では国道15号、20号、246号、環状7号線、8号線の一部など、大阪では新御堂筋、御堂筋の一部など、交通量の多いところは特例措置の適応対象とはなっておらず、通行ができない。
詳細については経済産業省のHP「産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました(2021年4月23日付)」とその関連資料のページを見てみるといいかもしれない。
あと2ヵ月ほどで現在実施中の実証実験期間が終了する特例電動キックボード。あまりに悪質な事故や違反件数が多ければ、より厳しい規制が今後課せられるかもしれない。今後も便利に使えるようにあり続けるために、利用者のモラルが今まさに問われている。
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みんなのコメント
どうでもいいものは許可したりするのに大事な法整備はしない
いったい、誰が怠慢なんだ!