消費者庁は、2024年3月13日~18日にかけて、自動車販売会社で取り扱われている「車両用クレベリン」(室内の消臭・除菌処理)と称する施工サービスの提供事業者10社に対し、景品表示法に違反する行為「同法第5条第1号(優良誤認)に該当」が認められ、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令が行なわれた。
命令を受けた企業は下記のように発売元のデンソーと自動車販売会社10社となっている。
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「車両用クレベリン」とは、車室内にクレベリン(二酸化塩素素)を噴霧し、消臭、除菌効果が得られるという施工サービス)で、「優良誤認」にあたる表示とは以下の例を見ていただきたい。
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