トヨタ ハイエースバン のみんなの質問

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自己破産する際13年落ちハイエースキャンピングカーは残す事は可能でしょうか?
銀行ローンで所有者は自分になっています。

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ベストアンサーに選ばれた回答

自己破産をする際にどの資産が免責されるか(つまり、手元に残るか)は、その資産がどれだけの価値があるか、またその資産が生活にどれほど必要かによります。基本的には、生活を営むのに必要不可欠なものは残せる可能性がありますが、贅沢品や明らかに生活必需品ではないものは処分される可能性が高いです。

キャンピングカーに関しては、通常は生活必需品とは見なされないことが多いですが、もし住居として使用しているなど、特別な事情がある場合は異なる扱いがされることもあります。また、銀行ローンで購入したとのことですが、ローンが残っている場合はその資産は債権者が持っていく可能性があります。

具体的な状況や法律の適用はケースバイケースで異なるため、法律の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。専門家はあなたの具体的な状況を評価し、最善のアドバイスを提供できるでしょう。

その他の回答 (13件)

  • 残念ながら、普通に考えて無理ですね。

    ただ、名義を他の人に変えれば、逃れられるかもしれません。

  • 多分財産に、ないと思いますよ。

  • 私が学んだ時は昔なので情報が古いかもなのですが
    90万までは生活資産として財産残せると思います。
    ハイエースは今人気車種でもあるので
    真っ先に差押え対象となると思う。
    銀行ローンなので第1債権は銀行が持つ事となり
    破産したら銀行が転売かけるのでは無いかと思います。

  • 不可能。

  • クルマはボロでも財産。残せませんね。

  • 銀行ローンでも所有権留保されてなく、所有者はご自分名義ですね?
    所有留保されてないので名義変更して処分できると思われるかと思います。

    銀行は甘くありません。ローン契約と同時に質権が設定されてます。
    車両の自動車登録ファイルの取得をお勧めします。抵当権が設定されてる可能性も高いです。
    つまり完済していなければ銀行が換価できると言うことです。

  • 残念ですがローンが残っている時点で名義変更ができません。
    自己破産とは細かいのはおいておいて、簡潔に申し上げるなら当事者のプラス資産もマイナス資産も全て国に預けるというものと思ってください。

  • 破産事件では、科目毎に20万円以上の財産があると、管財事件となり、破産管財人が選任されます。
    その他の財産と合わせ、破産後の生活の再建に必要な資産で、99万円以内であれば、代理人弁護士が申立てし、破産管財人の意見と裁判所の判断次第では、持ち続けることができます。
    しかし、99万円を超える部分や、必要不可欠ではないと判断されると、換価処分の対象になります。

    ご質問の件は、本人名義のキャンピングカーで、査定額が100万円くらいになるとのこと、例え査定が思ったよりも低くて50万円だったとしても、なくても生活できると判断されれば、破産管財人により売却される可能性が高いと思います。

  • いいえ。無理です。

  • 査定金額次第かと思われます

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