MG のみんなの質問

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自転車の飲酒運転について

つい先日、酒飲んで自転車で帰宅途中、飲酒検問でひっかかりました。

そのときは0.15mgでした。

この場合どうなるか、前歴がある方や知ってる人がいたら教えて下さい。

補足

そのときは免許証を提示してしまったのですが 違反点数はあるのか、それとも罰金のみなのか 心の準備とお金の準備がありますので教えて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

軽車両というのは免許が不要な車ですので、免許証を提示したところで違反点数が付されることはありません。

また、軽車両での酒気帯び運転は、道路交通法上禁止されており、違法ではありますが罰則規定はなく、呼気から酒気帯び運転に該当するアルコールが検知されたからというのみでは、罰金刑が科されることはありません。
質問者さんは注意を受けたのみでしょう。

ただし、アルコール濃度に関係なく、酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)と判断されると、自動車等と同様に「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則があるので注意が必要です。

質問者からのお礼コメント

2010.12.6 15:49

早々の回答有難う御座いました
ただアルコール検知する注射器みたいのはどこかに送るらしく
それが今後どのように扱われるのか不安です。
もしそれもわかったら教えて下さい。

その他の回答 (1件)

  • その場で切符切られてないんでしょ?なら不問だと思うけどな。
    駄目ならその場で一発赤切符ですよ。自転車でも。

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