MG のみんなの質問

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今から5年前程にウチの会社の社員が酒気帯び運転で、免許取り消しになり2年間の欠格期間経て2度目の免許取得後、今年の8月お盆期間中に再度、

酒気帯び運転で捕まったそうです…2度目のアルコール濃度量は0.28mgだったと本人は言っていて免許取り消しは確定だと思うのですが、刑事罰的にはなにもないものなんですか??
会社は2度目の飲酒運転であることにもかかわらず始末書のみの対応で、(1度目の会社対応はお咎めなし)
本人としても反省の色などは全く見られず、クビになってほしいぐらいなのですが。
せめて、実刑もしくは執行猶予でもつけば会社の反応もまた変わると思います。
今回も罰金刑だけなのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

あなたの会社は、社会的な企業としての責任感が非常に欠落した体質かと?
飲酒運転は現在では殺人未遂と同等の見方をする人もいる世の中で、企業活動をする上でかなり重い懲戒処分される企業もあります。
反省の色すらない人はいつかは大きな事故を起こすでしょうな?

その他の回答 (5件)

  • 現在は飲酒運転が発覚した段階で会社側は問答無用で解雇するのが常識。
    それができないなら会社としてのコンプライアンスが存在しないのと同じ。

  • はい。罰金で済ます。交通違反で会社が処分する事は普通ありません。運送業やバス会社の運転手なら別ですけとね。

  • 勤めてる会社はかなり緩いですね
    ウチの会社だといくら有能な人物でも速攻でクビ確定案件です

  • それだけ会社に必要な人なんでしょ、あなたがそんなとこやめたらいいとおもいます。

  • 罰金30万円でしょうね。罰金刑も立派な刑事罰ですし前科として残ります。

    略式起訴相当の事件は、前科によって重く処分したりという傾向は薄いです。

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