MG のみんなの質問

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恥ずかしながら酒気帯び運転で警察にその場で聴取されました。
アルコールは0.33mgで歩行と直立は大丈夫だねと言われて酒気帯び運転になりました。
あとでハガキがくるからとだけ言われ代行

を警官の方が捕まえてくれ、代行でそのまま家に帰りました。
その場で赤切符?となるものなどは渡されず免許もその場で返してもらい今も持ってます。この先どうなるでしょうか。詳しい方教えてもらえると助かります。

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ベストアンサーに選ばれた回答

0.33なら免許停止と50万以下の罰金ですね。

私は裁判所へ30万持って行きましたが実際は15万円でした。

その他の回答 (10件)

  • 酒気帯び運転は犯罪になりますので、
    刑事処分・行政処分の両方が個別に進行します。

    処分がどうなるか?の結論からですが、
    刑事処分:起訴→送検→40万程度の罰金刑
    行政処分:免許証取り消し処分&最低2年免許取得不可
    ということになるでしょう。

    回答の一部に切符を切られていないから大丈夫
    というものもありますが、必ずしもそういうことでは
    ありません。
    運転している状態を現認され、
    数値を検出されていたのであれば、事後に切符を
    きられることなどはよくあることです。


    以下処分の流れや内容の詳細です。

    ①刑事処分
    犯罪に対する刑罰を決定する処分で、
    裁判所・検察庁が担当します。
    今後は警察に事情聴取のため呼び出され、そこで
    取り調べを受け、調書を作成されます。
    そこから送検され、起訴され、裁判となります。
    過去前科がなければ、起訴は略式起訴となり、
    裁判は簡易裁判となり、求刑は罰金刑です。
    罰金相場は、数値が高く悪質なので40万前後でしょう。

    罰金は、裁判所が命じる罰なので、懲役刑と性質は
    変わりません。よって分割払いや納期延長は原則みとめません。

    裁判後10日前後の期限内の一括納付を命じられますが、
    それに対応できない場合は「労役所」に送られ、
    自由とプライバシーが全くない囚人同等の生活が原則です。

    支払計画が具体的にたてられる場合は、
    分割払いや支払期限の延長も認めるケースも多いですが、
    原則は以上のようになっています。

    ②行政処分
    免許に対する処分を決定するもので、担当は
    公安委員会です。よって、裁判所や検察庁は免許の
    処分には全く無関係となります。

    今後はまず「意見の聴取(聴聞会)」というものの案内が
    届きます。これへの参加が義務ではなく任意ですが、
    参加をすると処分が1段階軽くなることがあります。
    ですが、処分が軽くなるケースが非常にまれですし、
    飲酒運転や無免許運転などの故意の違反に関して、
    処分軽減の可能性が0%です。
    なので、参加をしても規定通りの処分が決定するのみです。

    意見の聴取に行かない場合は、後日地元警察本部や免許
    センターへの出頭命令が届きます。
    これに行くと、処分を受けることになりますが、
    この場では何も意見を聞かれずに処分処理が進行するのみです。

    そして、冒頭に記載をしましたが、質問者さんの処分は、
    「免許取り消し」が確定しています。
    そして、取り消し処分日から最低2年間はあらゆる運転
    免許の取得が拒否されます。この期間を「欠格期間」と
    いいます。「欠格期間」を短縮する方法はあるには
    ありますが、質問者さんは短縮不可能ですし、
    その方法は非常に煩雑で時間もかかるので意味がない事
    となります。

    また、一定期間内に免許を再取得する場合は、
    ■高額の飲酒運転取り消し処分者講習受講が必須
    ■免許再取得時点で最初から前歴1
    ということにもなります。

    長くなりましたが、今後の処分の流れや内容は以上です。

    今回はこの程度の処分で済みますが、
    以降飲酒運転を再犯したり、免許取り消し後に無免許運転を
    するなどの場合、つまり犯罪に該当する交通違反を犯した場合、
    ■逮捕
    ■留置
    ■正式起訴
    ■懲役刑求刑
    などの可能性があります。

    また、今回は幸運にも事故を起こしていませんが、
    無免許運転や飲酒運転で人身事故を併発した場合の
    罰則も、昨年の法律改正で厳しくなっています。


    以上を踏まえ、反省をされ、再犯されないようにしてください。

  • 裁判所から呼び出し来るよ。30万ほど用意しておく事だね。

    その次に免停の案内来るよ90日のね。
    1年以内に前歴あれば免許取り消しだよ。

  • 信じられないかもしれないが地方によってはいまだにあるんです、この手。
    地元の実力者と署長がねんごろになってるところだと、
    重い違反の場合は事情聴取だけやって、署長の指示待ちです。
    署長が実力者に連絡して関係者かどうかの確認をします。
    容疑者が実力者の関係者の場合、放免にするためです。
    関係者であれば行政処分も刑事罰もありません。
    関係者でない場合、出頭のお願いが届いて、それから切符の作成になります。
    現場で切符を作成してしまうと用紙には通し番号があるので
    一枚処分するにもめんどうなことになるのです。
    自分が関係者の場合、あまり他言しないほうが良いのは当然です。

  • 赤切符を渡されなかったということは違反として立件されなかったんでしょう

    特に何もありません

    今後気をつけてください

  • 罰金は初犯の場合は20万くらいが相場みたいです。
    過去に悪質な違反(速度超過、信号無視など)を繰り返していれば、上乗せもあり得ますが、、、

    まぁ、他人に迷惑かける前でよかったですね。免許失効だけで済んだならラッキーですよ。これで事故でも起こしてた日には一生棒に振ることだってありえますからね。

  • まあ、出先だからとりあえず捕まえて、切符とかは後日ゆっくり処理だろうね。

    だって、普通なら0.33で酒気帯びでもその場で現行犯逮捕で警察署直行だよ。

    あなたを捕まえた警察が所轄の車じゃなくて、都道府県警所属の交通機動隊とか機動捜査隊の車だったとかじゃないの?

    だとしたら、所轄に申し送りが来週にでもされて、再来週位には所轄警察署から呼び出し来るよ。

    で調書作成と切符にサインして、免許証は没収。(赤切符が免許証の代わりになり、運転は出来る)
    調書が警察から検察に送られ(書類送検)、検察が起訴をする。

    裁判所から呼び出しが来て略式裁判で罰金が決まる。
    ほぼ50万満額だろうね。初犯でも。
    金額が決まったら裁判所の中ですぐ罰金を一括で払う。そうすると免許証が戻って来る。
    免許証は裁判所の裁判と罰金を逃げないように人質みたいなモノです。

    後日、別に免許センターから呼び出しが来て免許取り消しになる。
    0.25以上の酒気帯びは25点だから。
    免許センターに免許証を返納して取り消し処分された『次の日から』カウントを始めて2年は全ての運転免許は取れない。
    大型2種とかあったら、そういう免許も全部取り消し。免許証は一人1枚しかないから。

    車売って乗らない環境作らないと、絶対飲んだらまた運転して捕まるよ。
    酒止めろ、と言っても飲むんだから、じゃあ運転しない環境を自分で作らないとって事だよ。

    で、もう免許証取ろうと思っちゃダメだね。酒止めるか、運転を止めるか、どっちかだよ。

    運転しない方があなたにとってはいいだろうね。
    次、もし、飲酒で事故でもしたら?
    事故の相手が亡くなったら?
    飲酒の事故って保険の支払い拒否する場合あるの、知ってます?
    保険払われても、遺族から民事で裁判起こされたら?
    あなた、100%一生終わりですよ。
    今だって、会社に飲酒で捕まったのが分かってみな?ヘタすりゃクビですよ?

  • http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10140099930

    この質問に回答してあげたら?

  • アルコールは0.33mgで

    回答の画像
  • >0.33mgで歩行と直立は大丈夫だね
    酒気帯び0.33なら25点で取消。
    ついでに欠格2年。

    >この先どうなるでしょうか。
    刑事処分として、裁判所への出頭命令。
    行政処分として、意見の聴取と免許取消。

    2つの処分が平行して行われるだけです。
    今出来ることは、金策と車の処分くらいですかね。

  • 郵送で送られて来ますよ。おそらく略式裁判などの書類が…。

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