MG のみんなの質問

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酒気帯び運転

「呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満」

で、酒気帯び運転違反ですが、


0.13mg/lだった場合、無罪放免? お咎めあり?

車は乗って帰れる?運転代行?

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ベストアンサーに選ばれた回答

道路交通法違反ではないので酒気帯び運転にはなりませんが、アルコールを摂取していることは明らかなので厳重注意されるでしょう。
運転代行を勧められると思われます。

運転代行を拒否した場合、警察官もそれ以上注意することは法的根拠がないのでできないと思われます。

その他の回答 (4件)

  • 酒気帯びは、数値0.15以上であり、
    未満規定はありません。

    数値未満でも違法ですから、
    運転禁止命令となります。
    大抵は運転代行者を呼ぶ事になります。

  • 注意だけ。
    そもそも0.13mgって消毒液が手に付いた状態よりも少ないアルコール量です。お酒にちょっと口つけた程度。

  • 0.13mg/lだった場合、無罪放免? お咎めあり?・車は乗って帰れる?運転代行?
    警察官に酒気帯びで0.15mg以下
    酒が入っていますので
    以後の運転は出来ません・代行依頼
    お咎め・点数加算などはありません

    回答の画像
  • 無罪ですが結構、説教されて、車を置いてくか代行を呼ぶかになります。

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