MG のみんなの質問

解決済み
回答数:
4
4
閲覧数:
188
0

質問です。自分は昨年10月頃に酒気帯び運転で検挙されてしまいました。

その前までに軽微の違反で検挙されたことは無く、今回の検挙の呼気検査で度数が0.15mgと出た為、累積点数が13点で90日間の免停処分となり、通知の方も自宅に届きました。
通知が来て実際に出頭する前日までは運転しても構わないと説明を受けていたので乗っていたのですが、先程一時不停止で検挙されてしまい2点の違反点と違反金7000円の納付となってしまいました。
この場合、前歴1の2点の状態になるのか、免許取り消し処分となってしまうのか分かる方回答お願い致します。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

運転免許の効力の停止等の処分量定の特例及び軽減の基準についてという通達で、通知から出頭までの期間が、違反者側の責によらず一月以上ある場合は処分量定ができることになってる
[できる]だからしなくてもいい
そこは聴取の担当者次第

でももう一生乗らない方がいいよ

質問者からのお礼コメント

2023.1.27 12:44

減免措置により90日の免停での処分が決まりました。
ただ続けて違反を起こしてしまう現状を受けて
自分の運転マナーに問題があるというのは
自分も充分な自覚もこの件で持ったので
停止が明けてもしばらく運転は控えようと思います。
回答して下さった方ありがとうございました。

その他の回答 (3件)

  • そうですね、累積点数が取消基準に達した模様なので免許取消となっても仕方ないですね。
    他の回答にもある通り、被処分者の責めによらない理由で処分が1ヶ月以上遅れた場合の累積点数に関する考え方の特例はあります。
    ただ、貴方のように極めて悪質な違反を繰り返す危険行為を頻発させる者は交通社会から排除されても仕方ないです。

    他人を危険に陥れる畏れがあるので、もう二度と運転しないで下さい。

  • 重い方が適用されるんじゃなかったけ
    なので免取りかな

  • 届いた通知は、90日の停止処分のものではなく、意見の聴取手続きのものでしょ?。90日以上の停止処分では、処分決定前に意見の聴取が行われますからね。
    だったら、その意見の聴取手続きの時点で確定している違反点数に従い処分は決まります。今回のその迂闊な2点の追加で15点になり、取消です。酒気帯びでは減免する事情は皆無なので、180日の停止で済む可能性はゼロでしょう。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

査定を依頼する

メーカー
モデル
年式
走行距離

ログイン

中古車探しをもっと便利に

  • 中古車お気に入り管理
  • おすすめ中古車の表示

MGのみんなの質問ランキング

あなたにおすすめのサービス

メーカー
モデル
年式
走行距離