MG のみんなの質問

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飲酒運転について質問です

知恵袋をみるとアルコール分0.15mgでも警察に注意されたり罰則を受けたりしたと言うお話を見ます。
でも日本ではアルコール分1%未満のものに関してはアルコール飲料ではなく清涼飲料水に区分されるのでアルコール飲料です。とは書いてません、いちいちコンビニで買った栄養ドリンクなどの成分見るひとも少ないと思います。清涼飲料水を飲んで法律を破っているわけでもないのに罰則を受けたり注意されたりするのはおかしいと思いませんか?
車に乗っていてこのような経験をしたことがある人などにお話を聞きたいので法律ではなく自動車のカテゴリーで質問させていただきます

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ベストアンサーに選ばれた回答

0.5%のノンアルは4リットルぐらいのめば飲酒に引っかかるみたいですね
呼気中にアルコールが入ってる時点で法律に反してるんですけど・・・
過程ではなく結果です
車に乗る人は口にするものにアルコールが入ってないか確認するのは当然です

飲料じゃなくても奈良漬やウイスキーボンボンでも多量に取れば0.15mg越えるかもしれない

その他の回答 (4件)

  • 何か勘違いしてませんか?
    道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
    そして「呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上であれば違反」という事です。
    何を飲もうが、食べようが・・・前日に酒を飲もうが関係ありません。
    測定した時点で0.15mg未満でも注意を受けることはあるし、0.15mg以上なら違反なんです。

    それに「0.15mg以上」なので0.15mgは含まれるんです。
    小学校か中学校で習いましたよね。
    忘れちゃいましたか?

  • 飲料メーカーは飲酒運転の為に表示している訳では無いですからね。

    私も経験有りますよ。
    運転しながら洋菓子を食べていた時に飲酒検問に遇いアルコール数値が検出されました。
    でも事情を説明して口を濯いで再検査すると数値は0で何のおとがめも有りませんでした。

  • 0.15mgというのは、呼気1リットル中のアルコール量で、この数値以上で犯罪として検挙されるということです。

    いわゆるアルコールがごく微量に含まれているノンアルコール表記の飲料で、0.15mgという基準を超えるとしたら、短時間に超大量摂取しないといけません。

    また、道路交通法は、
    ❌基準を超えなければ飲んでOK
    ではなく、
    ⭕️何人たりとも酒気を帯びての運転不可
    です。
    なので法律上は数値は関係ありません。なのでドライバーが飲料に注意するのが当然かと思います。

  • 飲み物の含有成分ではなくて呼気中の含有量で0.15以上が摘発対象ですよ。

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