MG のみんなの質問

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車両運転中の警察によるアルコール検査で呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以下なら違反にはならないそうですが、例えば0.14mgだった場合は違反ではありませんので、

そのまま何も問題なく走り去るように言われるのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

違反ですよ。
違反にならないのではなく、酒気帯び運転としての取り締まり基準以下なので、検挙されないだけです。
アルコールに弱い人で0.14でも正常な運転ができなければ、酒酔い運転で検挙されます。(酒気帯び運転ではなく酒酔い運転です)

違反にならないなら、コップ一杯程度ならビール飲んで車を運転してもいいことになっちゃいます。

誰かを呼んで運転してもらうか、又はパーキング等の安全な場所に駐車して、すこし時間をおいてから運転するように言われます。

質問者からのお礼コメント

2022.2.27 17:14

詳しいご回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (5件)

  • 検挙されないだけで、運転出来ません。

  • 違反ですよ。

    道路交通法
    第65条 第1項
    何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

    よって、罰則や反則金はありませんが、運転はできません。

    検問等で呼気中のアルコールが検知された場合、0.15mg未満(以下ではありません)でも運転代行を呼ぶとか、家族、友人を呼んで移動するよう促されます。

  • 捕まりはしないけど、運転をしてはダメということになります。
    もうしばらく休んでからか、家族の誰かに来てもらって、となります。

  • 呼気検査で呼気1リットル中濃度が0.15mg未満の場合は、飲酒検問で捕まる事はありえません。
    とは言え、飲酒をした場合は車を運転してはいけない事になっており、0.15mg未満でも、フラツキが見られたり、正常と判断された場合は運転を許可しないし、状況次第では基準値以下でも飲酒運転になるケースもあるそうです。

  • 飲酒しての運転について厳重に注意され、
    そのまま見逃してはくれず、家族や運転代行を呼ぶよう言われるそうです。

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