MG のみんなの質問

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先日Youtubeで職質による飲酒運転の取り締まりの様子の動画を見ました。
その中で、酒気帯び運転の基準である0.15mg/L未満の人に対して以下の事をしておりました。

・今後飲酒運転をしないという誓約書と厳重注意
・運転代行の利用

そこで疑問に思ったのですが、
①後日誓約書に反して同様の状況になった(0.15mg/L未満で警察官による呼気検査を受けた)
②運転代行を利用せずそのまま車を運転した

上記を行った場合は何かしらの罰則などになるんでしょうか?
また、酒気帯び運転の基準値未満であっても0.00mg/Lではない場合、事故発生時の過失に影響したりするのでしょうか?

もちろん、基準値未満であっても飲酒運転に変わらない事は承知しております。
私も自動車を運転する身として飲酒運転ごときで自分の人生を棒に振りたくないので、飲んだら乗らないを徹底しております。

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回答一覧 (2件)

  • 注意を受けた人がどう思うかです。
    ヤバって思って気をつけようと思えばそれでいいです。
    何もなければ、この程度は大丈夫って思うでしょう。

    意識しても0.15だったのか、偶々0.15だったのか分かりません。
    あれっ?あの程度または、あれ食っても出るの?かもしれません。
    強く意識づけられれば、警察官の行為は成功でしょう。

  • 法律は0.15未満がすべてですよね?
    じゃあ何もないんじゃないですか?
    目つけられる可能性はあるにしろ、
    警察は法を守ってるかどうかを見るのが仕事ですから、
    守ってる限りは口頭注意ぐらいしかできないのでは?

    (0.15未満でギリ逮捕されないとかあるんですね)

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