MG のみんなの質問

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21歳の娘が酒気帯び運転で免停処分を受けました。

大学3年の21歳の娘が酒気帯び運転で免停処分を受けました。
就職活動になるので娘の就職活動に支障やハンデが出ないかが心配です。

今日の朝10時過ぎに娘から電話があり、酒気帯び運転に引っ掛かり運転免許を停止処分を受けてしまったという内容でした。
アルコール検知の検査で、アルコール濃度が0.16mg/Lだったそうで、免停になってしまったという連絡でした。

今回は初めてということやアルコール検知を拒まなかったために逮捕はされなかったそうですが、今後取り調べを受けるから呼び出しがあるという説明を受けたそうです。
説明を聞く限りは在宅起訴、またはこのまま罰金刑という可能性が高いそうです。

娘は家からバイト先まで車で通っていていますが、昨日は飲み会で夕方に家を出て、家に帰ってきたのも深夜の2時過ぎでした。
家に帰ってきた時の娘の様子は、足は千鳥足でトイレで嘔吐をしてベッドに戻りを繰り返していたので相当酔いが回っていたように見えました。ただ、顔や体は全く赤くなっておらず肌色でした。外見は飲酒していない時と区別できないくらい全く赤くなっていませんでした。

娘は酒にかなり強い体質で、大学のゼミでゼミ生全員で受けたと言っていた遺伝子検査でも、お酒の代謝は早いということが書かれており、アルコールとアルデヒドの分解酵素が正常に働くタイプと書かれてました。お酒の強さも9段階中8という結果でした。
それと、娘はお酒を飲んでも全く顔に出ないので、お酒を飲んでも顔や体が赤くなることもありません。ずっと肌色です。

実際、昨日の夜中も娘は千鳥足で嘔吐を繰り返していて泥酔していましたが、今朝7時頃に起きてきて、その時は二日酔いの様子も全くなく、朝一でシャワーを浴びると言い出しシャワーを浴びて、その後しっかりご飯を食べてメイクをして元気にバイトに行きました。バイトに行けるくらいなので、二日酔いはしていないと思います。

電話で娘に、昨日はどれくらい飲んだのかと問い詰めましたが、覚えている範囲でビールを大ジョッキで7杯と赤ワインをグラスで8杯、2次会のバーでジントニックを2杯とテキーラショットを20杯、その後はダーツバーに行き、そこでテキーラショットをまた20杯くらい飲んだ途中で記憶が全くない。どうやって帰ったのかも家で吐いたのも全然覚えていない、と言っていました。

そういう経緯もあったので、娘は今日の朝もバイト先に車で行くと言い出したので、(いくらお酒に強い体質ではあるにしても)あれだけ夜中に酔っ払ってたんだから、念のため電車でバイト先に行くようにかなり厳しめに注意をして促しましたが、二日酔いにもなってないし、お酒は残っていないから大丈夫。と言い、車で行ってしまいました。

私もとても心配していたのですが、私の不安は的中してしまい、免停処分を受けてしまいました。

娘は現在、大学3年です。就職活動の選考でハンデが出ないかを考えるととても心配になります。

また、酒気帯び運転の免停処分は大学やバイト先に連絡が行ってしまうんでしょうか?
大学から停学年処分や最悪の場合、退学処分にならないかを考えるととても心配です。

今回は、人を巻き込んだり怪我をさせたりとかではなく、民家のブロック塀と接触しただけの物損事故だったので、これを機に娘は深く反省をすればいいことだと思います。

受験勉強も頑張って、偏差値が65の学部の第一志望校に合格して、これから就職してというタイミングで今回の免停処分はとても気の毒な話です。娘の未来はこれからですし、これから就職して結婚して、出産して子育てをしてという明るい未来を過ごしてもらいたいです。
既に、外資系の商社の夏期インターン選考にも内定が出ていて、夏に2週間インターンがあります。


半年ほど前に、彼氏ができたと教えてくれました。
先月も彼氏と旅行に行くと言い伊豆に2泊で出かけていました。娘は偶々少し失敗をしてしまっただけで、根は真面目のいい子です。バイトは某大学ゼミナールの主催する大学模試の試験監督と某ファストフード店の店員をしています。普通の大学生です。
娘は彼氏ができてから洒落っ気が出て、メイクに時間をかけたり、髪を茶色に染めたりと、今時の女子大生です。
でも、今回娘が起こしてしまった事故はただの失敗です。
ただの物損事故なので、事を大きくして欲しくないです。
失敗は誰にもあると思います。

弁護士も雇い娘の不利益が最小限になるように親としてできることは全て尽くすつもりですが、

①娘の就職活動で支障が出たりハンデが出たりしないのか
②また、大学などに連絡が行ってしまい退学処分などの重い処分にならないか

この2点がとても心配です。
詳しい方がいましたら、教えて下さい。

補足

娘は、小学1年生の頃から塾に通わせたので本当に幼い頃からかなり努力してきました。 努力を積み重ねて、進学校の高校、そして最難関大学に合格することができましたし、大学でもサークルやゼミ活動も積極的に頑張っている様です。 最近、彼氏ができてからは服装が派手になって、胸元が開いたニットの様な服を着たり、化粧が濃くなってメイクにお金をかけたりもしているみたいですが、今時の普通の女子大生です。 格好が派手になりすぎて、母親としてもやや心配(娘は私よりも胸があり、バストもDあるので、派手な格好はできるだけ避けて欲しい気持ちはあります。)ですが、根は真面目なので娘を信じています。 ここまで頑張ってきた娘がこんな小さな事故で人生を台無しにして欲しくないです。 ただの物損事故で、小さな失敗です。 この失敗を機に、これから飲酒運転をしないと誓ってくれたら、今回の件も教訓だと思います。 ①娘の就職活動で支障が出たりハンデが出たりしないのか ②また、大学などに連絡が行ってしまい退学処分などの重い処分にならないか この2点がとても心配です。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

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回答一覧 (15件)

  • ①娘の就職活動で支障が出たりハンデが出たりしないのか
    ↑↑↑
    当然出ます。
    貴方の愚かな娘は21歳にもなって「飲酒運転」という重大な犯罪を犯したのですから然るべき責任は取っていただきます。

    ②また、大学などに連絡が行ってしまい退学処分などの重い処分にならないか
    ↑↑↑
    当然退学でしょう。
    大学の勉強以前に、「人間としての勉強」を牢屋の中でやり直す必要があります。

    貴方も育て方完全に間違えましたね。
    御愁傷様です。
    (以下余白)

  • ホントならまるで漫画だけど…

    検事に放免を頼めば完璧
    虎屋の羊羹がいいでしょう。下に○を敷き詰めるのを忘れないでください。

  • 親御さんとしての気持ちとして、物損事故だから、大目に見てほしい、ということは、解らないでもありません。しかし、現在、飲酒運転をすることがどれだけ問題になるか、お酒を飲んでいるときだけでなく、一度寝れば必ず抜けるというものではありません。それこそ、個人間の差や、その時の飲酒量によっても、十分に睡眠をとっていたとしても、身体にのこるアルコールが分解されているかどうかは、きちんとアルコール検知器などで数字が0となっていることで確認しない限りは、お酒の影響がないとはいえません。

    お酒を飲んでそのまま運転したわけではないですが、前日の飲酒の影響が残るということは、いろいろなところで言われています。現在では、仕事の中で車を運転する場合には、出勤時にアルコール検知器を使って、アルコールが体の中に残っていないことを、確認することが義務化されています。そのようなことを知らないでいたというのは、言い訳にはなりません。

    その上で、質問として挙げられたことについて、回答します。ただし、この回答はあくまで個人としての判断ですから、実際の学校などがどう対応するかは、正直わかりません。

    ①について

    影響がないとは、いえないでしょう。飲酒運転としての検挙をされてしまっている以上、道路交通法の基本も守ることができない、という判断がされないとは言えません。仕事に運転が伴うところでは、致命的だと思います。ただ、仕事で運転を伴わないのであれば、そこまで厳しい判断をされない可能性はあるかもしれません。

    ただし、多くの企業では、飲酒運転による交通違反については、社内の規則でも処分されることが多くなっているので、その点で、入社前とはいえ、飲酒運転の摘発を受けているということが、まったく影響がないとは言えないと思います。

    ②について

    これも大学によって事情が異なります。通っている大学の規則にそのようなことに対する罰則規定などがあれば、処分されることはありえます。ただ、報道などに乗ったのではなけば、学校側が、免停処分をうけたことを知ることはできないように思いますので、処分ができるのかはわかりません。

  • ①娘の就職活動で支障が出たりハンデが出たりしないのか
    ②また、大学などに連絡が行ってしまい退学処分などの重い処分にならないか

    有り得るんじゃない? 今のような情報社会… 何処からでも漏れるから。

    就職後 会社によっては 運転経歴書の提出を求める場合がある。 職務に運転が含まれれば有り得る。 前歴は載ってる…。


    事故を起こすほどの 酒飲み運転。 人としては失格!

  • 刑罰である以上、交通裁判で罰金刑以上が確定すれば、当然に前科は付く。ただ、検察の犯歴者データベースには登録はされないので、就職に関してはなんら問題はありませんし、資格試験などの受験資格も大丈夫ではあります。しかしながら、本来、守らなければならないことを守っていない時点で、ドライバー失格であり運転免許は返納すべきですね。今度、同じことをすれば罰金では済まなくなりますから。

    犯歴事務規程第2条(電算処理の対象となる裁判)
    電子計算機により把握する裁判は、次に掲げる裁判以外の有罪の裁判(以
    下「電算処理対象裁判」という。)であつて、確定したものとする。
    (1) 次に掲げる者(以下「非電算処理対象者」という。)に対する裁判
    ア 本邦に本籍がある明治以前の出生者及び本邦に本籍がない大正以前の出生

    イ 本籍が明らかでない者
    ウ 法人又は団体
    (2) 道路交通法、道路交通取締法、道路交通取締法施行令、道路交通取締令又は自動車の保管場所の確保等に関する法律違反の罪に係る裁判であつて、罰金以下の刑に処し、又は刑を免除するもの(以下「道交裁判」という。)

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