ダイハツ ハイゼットトラック のみんなの質問

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自動車取得税の、取得価額50万円以下は自動車取得税がかからないということですが、
これは中古車のみですか?
新車や新古車でも当てはまりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

自動車所得税は,地方税で,「取得価額」が50万円以上の自動車に課す税金です。よって,新車であっても,50万円以下の取得価格ならば,本来非課税となります。

ただし,この「所得価額」とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではありません。車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額です。(新車時は1。)

一般的には,値引きが10%ぐらい有るので,新車価格+オプション価格に0.9を掛けた額が基準額になり,そうなると55万円以上の新車価格から課税対象になります。現在の日本の自動車には,それ以下の額の自動車は存在しません。

また,新古車は,中古車扱いですから,1年未満のクルマは0.681を掛けます。つまり,新車価格が82万円以下のクルマならば,ナビやカーステ等を付けなければ,所得価額が50万円以下になるので,税金はかかりません。ダイハツのミラバンや,ハイゼットトラック,スズキのアルトバン,キャリイなどは,未使用中古車なら非課税になる可能性があります。

尚,自動車所得税は,消費税が10%になるときに,廃止が決まっています。(自民党が方針を変えない限り。)もちろん,消費税が10%にはなって欲しくないですが。

質問者からのお礼コメント

2017.8.19 23:58

詳しくありがとうございました!参考になりました。

その他の回答 (1件)

  • 新車でも当てはまります

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