実車が来てしまったら基本的に“返品”は不可
消費者保護の観点から、契約後一定期間内であれば無条件で契約解除ができる、“クーリングオフ”という制度があるが、自動車購入に関する契約ではクーリングオフは適用除外となっている。
新車注文書に正式に署名及び捺印、つまり契約が成立してからの無償キャンセルはどこまで可能なのか、そこについては注文書の裏に詳細が明記されているのだが、現実的にはセールスマンおよび販売ディーラーとの個別交渉次第にもなる部分も多い。おおむね初度登録(ナンバープレートがついてしまう)が完了していなければ可能なケースが多いようだ。
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みんなのコメント
ピカピカの新車なのに不具合が出たというケチは消えないので気分が悪い
マイナートラブルがあるとやはりと思ってしまう
新しいのに変えてくれという気持ちも少しは理解できる
納車直後からの不具合なのに、2年程掛かりました。
営業マンの態度がどんどん悪くなりましたね。
無償交換でも気分は最悪でした。