■ハザードの正式な使用方法や、そのほかの使い方とは?
クルマに必ず装備されているハザードランプですが、こまめに使う人もいればめったに使わない人も多く、使い方は人それぞれです。しかし、ハザードランプにはきちんと決められた使用方法があり、むやみに点灯させるのもまったく使わないのもNGだといいます。
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正しいハザードランプの使用方法とは、どのようなものなのでしょうか。
ハザードランプは、正式名称を「非常点滅表示灯」といい、赤い三角マークのスイッチを押すことで点灯します。使用方法について、道路交通法施行令第十八条には、以下の記載があります。
「自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」
つまり、センターラインが引かれている道路上で夜間に停車や駐車する場合、ハザードランプか尾灯の点灯が必要ということになります。
なお、駐停車禁止の場所では例外のため、ハザードランプを点けて安心せずに標識などを確認することを心がけましょう。
しかし、法律上ではこれ以外にハザードランプについての明確な規定はなく、使用範囲については規制が少ないようです。では、実際に道路上ではどのように使用されているのでしょうか。
代表的な使用方法としては、「渋滞時最後尾のハザード」「リバースハザード」「サンキューハザード」の3つが挙げられます。
まず、「渋滞時最後尾のハザード」は、後方車両へ渋滞を知らせるために使用されます。とくに、高速道路上などの渋滞では、急激な速度の低下によって追突事故の可能性が高くなるため、事故防止の役割を果たします。
高速度での運転は、車間距離が認識しづらいほか、渋滞が長引きそうだからとシフトレバーをパーキングに入れたまま停車するクルマも存在します。
そのような場面でハザードランプは、後続車に自車の存在を示す意味で効果的な方法であるため、義務ではないものの安全面で欠かせない行為として知られています。
次に、駐車時に使われる「リバースハザード」です。大型の駐車場などで駐車スペースにバックで駐車する場合などで使用します。
歩行者に注意喚起する目的はもちろん、駐車スペースを探しているほかのクルマに自車が駐車することを知らせる役割があります。
とくに、満車状態の駐車場ではひとつの駐車スペースを後続車両と取り合いになるトラブルもあるため、これから駐車をするという意思を示すことが大切です。
また、駐車が苦手で切り返しが必要な場合は、後続車に通過を待ってもらう意味から、駐車が完了するまで点灯させておくと良いでしょう。
そして「サンキューハザード」も一般的です。トラックドライバーがコミュニケーションを取るための方法として使い始めたといわれています。
車線変更や本線道路への進入を譲ってもらった場合、感謝の意思表示として使われています。一般的にはハザードランプを2、3回の点滅させ「ありがとう」の代わりに使用しますが、お辞儀をしたり手を挙げる行為も同様となります。
ほかにも、霧が濃く視界が見えない場合や猛吹雪で前が見えない場合に走行しながら使用するケースもあります。一部の車両にはバックフォグランプが装着されていますが、多くのクルマには装着されていないため、ハザードランプを点灯させながら走行することで後方車両や対向車に自分の位置を知らせる目的があります。
※ ※ ※
ハザードランプについて、実際に取り締まりをする警察官は以下のように話します。
「譲ったにも関わらずサンキューハザードが無かったため、その後トラブルに発展する、といったケースも時々あります。一般的なハザードランプの使い方は、知っているに越したことはないでしょう。
しかし、悪質な使用や、その場に適さない使用を確認した場合は、取り締まりの対象となる可能性があります。むやみな使用は控えましょう」
ハザードランプは、非常点滅表示灯という緊急性を想像させる名称ではありますが、緊急時でなくともさまざまなシチュエーションで使用されています。一般的にも定着しているものも多いので、この機会にぜひ覚えておきましょう。
■「サンキュークラクション」、実は違反行為?
サンキューハザードと並んで、他車に感謝の意思表示をする方法として「サンキュークラクション」があります。対向車に「道を譲る・譲られる」といった場面で使われますが、じつは交通違反として取り締まりを受ける可能性があります。
まず、クラクションを「使うべき状況」は、道路交通法第五十四条で以下のように定められています。
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」
つまり、見通しの悪い交差点や曲がり角や、道路標識などで鳴らすべきと指定された場所などでは、クラクションを鳴らすべきと規定され、鳴らさずに取り締まりを受けた場合、5万円以下の罰金と、普通車では反則金6000円、違反点数1点となります。
さらに、第五十四条の2では、クラクションを「使ってはいけない状況」について、以下の記載があります。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
つまり、「鳴らすべき」や「危険を防止するためにやむを得ず」とった状況以外では、クラクションを鳴らしてはいけません。
もし、鳴らしてしまって取り締まりを受けた場合、2万円以下の罰金と、反則金3000円となります。なお、違反点数はありません。
※ ※ ※
サンキュークラクションについて、前述の警察官は以下のように話します。
「クラクションは、人によっては『早く行け』と捉えることもあり、事故やトラブルの原因となります。道路交通法で使用すべき場面と控える場面が明確に定められているので、クラクションはしっかりルールを把握してから使用してください」
善意のつもりが悪意に、正義のつもりが悪に、人と人との間に誤解は付きものですが、せめてルールは誤解せずに正しく理解しておきましょう。
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