信号待ちなどで、ただでさえ視界の多くを占めて、嫌でも目に入ってくる前走車のリヤエンド。そのワイパーにコンビニ袋がぶら下げられているのを見かけたことがあるだろうか。
誰が始め、どう広まったのか知らないが、愛犬を連れてのドライブで、途中でペットのトイレタイムに生じた汚物を吊るしているらしい。しかしながら後続ドライバーにとっては、目の前に汚物をぶら下げて走られるのは、いい気持ちはしないものだ。
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臭うか臭わないかは別として、車内のような狭い空間では汚物と同居したくない、という気持ちは理解できる。しかもキチンと自宅まで持ち帰ろうとしているのも飼い主の責任として立派なものだ。けれども万が一、それが落下してオートバイや自転車が踏んで転倒してしまったら、事故を起こした原因の落下物を落とした責任を追及される可能性はある。
これは民事上の責任として損害賠償を請求されるだけでなく、道路法や道路交通法にも抵触するため、状況次第では罰金や免許停止などの行政処分を受けることになる。
警察庁HPに掲載されている「交通の方法に関する教則」には、「座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません」とある。ビニール袋をぶら下げることが適切か考えてもらいたい(xiaosan@Adobe Stock)
落下物の所有者が特定されなければ責任は追及できないだろうが、現在はドライブレコーダーも普及し、市街地には色々な防犯カメラが設置されている。そのため、いつまでも以前と同じ感覚で行動していると、忘れた頃から警察から呼び出しが来たり、お迎えが来ることになるかも知れない。
他人に迷惑をかけてはいないと思っていても、それは所詮自分勝手な考えに基づいていることも少なくないのだ。もし自分が相手の立場だったらと考えることができれば、少し行動も変わってくるかもしれない。
今回は、そんなドライバーの勝手な行動が実は法律違反、あるいはマナー違反である場合もあることをお伝えしたい。
文/高根英幸
写真/Adobe Stock(vbaleha@Adobe Stock)
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■行為自体は違法ではないが事故を起こせば過失が発生する「すり抜け」
オートバイによる「すり抜け」や「路肩走行」は、渋滞時によく見かける行為だ。渋滞で到着が遅れそうになって焦って進路変更などをする際に安全確認を怠ると、それらのすり抜けバイクとたちまち交通事故が起こる可能性もある。
オートバイのすり抜けや路肩走行は道交法で禁じられててはいないため、2車線の間を縫うように走っても取り締まりに遭うことはないようだ。しかし、接触して交通事故となってしまった場合、クルマ側が一方的に悪い、ということにはならない。
安全に追い越し、追い抜きをするために、速度に応じて前走車とは十分な側方間隔を空けて通過するのは、運転者に課せられた安全運転義務のひとつだ。渋滞の間を徐行して通過するのなら問題はないだろうが、20km/h以上の速度で通過すれば、それは徐行とは見なされないから、接触事故を起こしてしまったら、車線変更や右左折したクルマのドライバーだけでなく、オートバイにも事故の責任は課せられることになる。
街中で当たり前のように行われているオートバイによるすり抜けや路肩走行。無理やりすり抜けようとしてクルマに接触、転倒する事故を多く発生している(xiaosan@Adobe Stock)
すり抜けで特に起きやすいのは、サイドミラーを破損する接触だ。明らかに接触したのに、クルマが追跡できないことをいいことに、当て逃げされたという声も多い(jon@Adobe Stock)
■あおり運転だけじゃない! 「ながら運転」は重大な危険をまねく違反行為
2020年6月末に妨害運転罪が制定されたにも関わらず、クルマやオートバイで他車を威嚇する「あおり運転」は、未だに報道されるほど全国で起こっているようだ。
あおり運転はSNSで拡散されれば、警察も動かない訳にはいかないから、検挙する方向で動くことになる。交通違反は現行犯でなければ検挙されない、というのは誤った認識で、あとから逮捕されることもあるという事実が広まれば、暴君ドライバーは減っていくのではないだろうか。
さて、現在は「ながら運転」が道交法違反であり、危険な行為であることは、ドライバーならご存知だろう。しかしクルマでの移動中には、どうしても運転以外の操作の必要性も生じる。ラジオや空調を操作するのも、運転ではないし、カーナビやスマホで走行ルートの情報を得るのも必要な行動だ。
走行中ではなく、信号待ちにするのが原則だが、走行中は運転操作以外は一切できない、というほど厳格ではない。スマホやタブレット、カーナビなどは、画面を注視していたか、通話のために保持していたか、が問題となる。全国で統一された明確な定めはないようだが、おおむね2秒以上は注視と認定されて「ながら運転」の取り締まりに遭うようだ。また道交法には抵触していなくても、都道府県の条例違反に抵触する可能性もある。
スマホをカーナビ代わりにしている人も多いが、運転中にルート検索するために操作したり、長時間注視すれば取り締まりの対象となる。あらぬ疑いをかけられないためにも、スマホはスタンドに固定し、不必要に触らないことだ(sand555@Adobe Stock)
■走行中のフルフラット化は違反! シートベルトは正しく装着すべし
ミニバンやワンボックス車などで助手席や後席をフルフラット化して、乗員が寝ながら移動するのも道交法違反だし、非常に危険な行動だ。キャンピングカー(2012年7月以降の登録車両から)であっても、走行中の乗員は座席に座りシートベルトを締めていなければならない。
ただし、一般道ではまだ罰則はないから注意されることはないだろうが、万が一交通事故に遭った場合、乗員の負傷は重傷化する可能性はある。キチンとした状態で乗車させるのもドライバーの務めだ。
通常の走行ではそれほどGを感じないから大丈夫だと思っているのかも知れないが、急ブレーキと衝突でも、身体にかかる衝撃はまるで違う。試しにクリープ状態から思い切りブレーキを踏んでみるといい。
チャイルドシートはおろか、シートに着座させないまま走行しているミニバンなどを見かけることも珍しくない。
こうした習慣で交通事故に遭い、車外放出で子供だけが重大なダメージを負ってしまう事故も見受けられる。つまりこれはドライバーとしても、親としても責任を果たしていないことになる。
■ランニングで道路交通法違反に! 公道上での遊具は禁止行為
ドライバーだってクルマだけで移動している訳ではないだろう。例えば自転車を利用して移動する場合、免許が要らない乗り物だからと、交通ルールの遵守を忘れてしまう人も多い。自転車でも信号は守らなければならないのは当然だし、路肩でも左側通行が義務付けられている。
しかし、免許を持っているドライバーでも自転車に乗ると、ルールを守る意識が緩んでしまっているようだ。
そして歩行者だって、道路上では何をしても許される訳ではない。歩行者が優遇されていると思っているのは、交通事故に遭うと圧倒的にクルマやオートバイ、自転車の方が責任が重くなるからだろう。
これは、あくまでも交通事故の際には弱者救済の原則から、生身の身体だけで移動している歩行者を優遇しているだけで、信号を無視したり、横断禁止の区間で横断するのは歩行者でも禁止されている。
横断禁止の幹線道路を渡り、誤ってはねられる歩行者がいる。その場合、歩行者側にも重大な過失があったと判断され、過失相殺されるケースがある。夜間や直前横断の場合は、その過失割合が増える場合がある(vbaleha@Adobe Stock)
ランニングしている人が走りやすいからなのか、車道を走っていることを見かけることもよくあるが、歩道がある道路では、車道の路肩を歩いたり走ったりするのは、道交法違反だ。
もちろんクルマやオートバイは、追い抜く時には十分に注意する必要があるが、歩行者が我が物顔で車道を走るのはやめてほしいものだ。
クルマや自転車、ほかの歩行者が通れないほど道路上で立ち止まって立ち話をしたり、集団で固まって通行の邪魔になるのも、交通の往来を妨害する禁止行為として禁じられている。
歩行者が一方的に悪い交通事故も存在する。横断禁止の道路でしかも安全を確認せずに横断したような場合、その歩行者を避けたために交通事故が起これば、歩行者も責任を追及されることもある。
ペダルなし自転車やキックボード、スケートボードも私道のような交通量がほとんどない道路以外は走行が禁止されているが、利用している人々を見かけることも珍しくない。前後輪にブレーキがついていない乗り物(遊具)は、公道(交通量がある程度ある道路)では基本的に使用してはいけない。これも道交法の禁止行為とされている。
■法律違反ではないが、条例違反、マナー違反になる危険な「足上げ」
道交法や道路法といった法律に抵触していなければ、あとは自己責任でいいかと言えば、それは考えが浅いと言わねばなるまい。見ていて気分が悪くなるような行為は、都道府県の迷惑防止条例などの条例違反に抵触する恐れもある。
条例違反ではなくても、マナー違反になるような行為は慎みたい。前述のようにSNSで拡散されれば、どこから批判の声がやってくるか、今はまったく予想できない時代だ。
また違反ではないが危険な行為は、それが原因で事故が起きたり、乗員や歩行者が負傷することになれば、賠償する責任が生じることもあるのだ。
助手席の乗員がシートベルトを締めたまま、足をダッシュボードに載せているようなガテン系のクルマを見かけることもある。これは違反ではないが、万が一、衝突事故に遭ったら内臓破裂を起こす可能性もある。足を上げることでラップベルトがキチンと腰骨に当てられてないことも多いからだ。
写真のように足を挙げる行為は、現場の警察官の判断により、サイドミラーが確認できない「安全運転義務違反」や「座席ベルト装着義務違反」に問われる可能性がある(Ivan Kurmyshov@Adobe Stock)
シートバックを倒していれば、前方衝突の場合にはサブマリン現象(シートからズレ落ちて頚部などにダメージを負う可能性もある。
法律違反(=犯罪)や条例違反は「知らなかった」では済まされない。法律について勉強しなければならない、というより自分の常識は果たして世間の常識とズレていないか、自分が相手だったとしたら不快に思わないか、という視点が大事ではないだろうか。
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