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一般道で194km/hの暴走も「過失運転致死罪」ってあり得ない! 超危険行為なのに「危険運転致死罪」が適用されない謎

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一般道で194km/hの暴走も「過失運転致死罪」ってあり得ない! 超危険行為なのに「危険運転致死罪」が適用されない謎

この記事をまとめると

■危険運転致死罪は危険運転の厳罰を求める声に応えた立法

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■しかし、危険運転致死罪のように思えても過失運転致死罪となるケースが多発

■そこでこの記事では、危険運転致死罪の定義を解説する

194km/hで走って事故を起こしても「過失運転致死罪」

2021年2月9日午後11時頃、大分県大分市里の片側3車線の一般道で、BMW2シリーズクーペに乗った当時19歳の男が「何キロまでスピードが出るのか試してみたい」と考え、194km/hの猛スピードで交差点に直進。対向車線から右折しようとした乗用車に衝突し、相手が死亡する事故が発生した。

この事故、当初は「危険運転致死罪」として家庭裁判所に送致されたが、紆余曲折あって大分地方検察庁は、「過失運転致死罪」として起訴!

「過失運転致死罪」の最高懲役は7年以下なのに対し、「危険運転致死罪」の最高懲役は20年。大きな差がある。

「危険運転致死傷罪」は、2001年の刑法の一部改正で、従来の「業務上過失致死傷罪」では、罰則が軽すぎるという意見が被害者・遺族などから寄せられ、厳罰化を求める声や国民の関心の高まりによって新設された罰則だ。

上記の事故では、まさに「危険運転致死罪」に相当するというのが市民の感覚だが、なぜ大分地検は、「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死罪」で起訴したのか。

「危険運転致死傷罪」が適用されるのは、 1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

2)その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

3)その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

4)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

5)赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

6)通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 となっている。

検察が「危険運転致死傷罪」で起訴しないケースが目立っている

さらに、あおり運転などの問題を受け、 ・車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

・高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 のふたつも、2020年7月2日施行の改正自動車運転死傷行為処罰法で、付け加えられている。

一般道で194km/hで暴走し、右折車と衝突した今回のケースは、十分要件を満たしているように思えるが、驚いたことに法律的には「2)その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を満たしているとは言い難いとのことらしい。

どうやら、「進行を制御することが困難な高速度」とは、道路の状況・形状に沿ってハンドルなどを操作することが困難な速度かどうかが問題視されるとのこと。

つまり、この事故の加害者は長い直線道路を直進していたので、194km/hでもハンドル操作(制御)は困難ではなかったと……。

こんなことを言う法律家は、直進性の悪いことで有名な初期型のフェラーリ348にでも乗ってみるといい。194km/hまで出さなくても、150km/hも出せばハンドルが頼りなくなって、勝手に左右にふらつきだして、明らかに「制御困難高速度」の域だと体感できるので!(もっとも、BMWなら“路面がフラットであれば”、確かにハンドル修正不要で200km/hで直進できるともいえるが)。

さらにいえば、2021年7月、福島県いわき市小名浜の県道で、18歳の専門学校生が運転するクルマが157km/hで左のゆるいカーブに進入。曲がり切れず、橋の欄干に激突し、同乗していた5人を死傷させた事故でも、危険運転致死傷は適用されず、過失運転致死傷の罪で起訴され、「懲役3年執行猶予5年」の判決が出ている(福島地裁。事故車の乗車定員は5人だが、ひとりはラゲッジスペースに乗っていて、運転者を含め6名が乗車していた)。

このように、現行の「危険運転致死傷罪」は、どうも速度超過と「危険運転」を結びつけるのに腰が引けていて、根拠が曖昧な欠陥法律という感が否めない。

もともと被害者・遺族の危険運転厳罰を求める声に応えた立法だったはずなのに、適用条件があいまいで検察が「危険運転致死傷罪」で起訴しないケースが目立っているのは非常に残念だ。

せっかく作った罰則なのだから、市民や法学者が声を上げ、多くの人が納得できるよう、これから改正を急ぐ必要があるだろう。

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みんなのコメント

64件
  • 危険運転の前提が間違ってるんじゃ?
    国会議員の怠慢だよ。
  • 法律が裁かないなら、被害者側の親族が仇討ちすれば良い
    加害者家族に同じ事やってやれ
    たったの7年で出てこれるし、仇討ちなら情状酌量もあるだろ
※コメントは個人の見解であり、記事提供社と関係はありません。

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