年度末の窓口は混雑するため車検の有効期限を延長
2月28日に、国土交通省から『新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します』という発表があった。
どんな業種でも同じだろうが、年度末というのは仕事が非常に集中する。国土交通省のHPにも、下記のようにその経緯を説明している。
『年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長する』。対象車両は、『自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て』で、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用可能。また、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要とのこと。
ただ、ここで気になるのは自賠責保険の問題。乗用車の場合、通常は新車のときに37カ月(3年+1カ月)で契約するので、途切れることなく継続検査(車検)を通していれば、車検証の有効期限の満了日から、さらに1カ月ほど保険の有効期限が残っているはず。
しかし、何らかの事情で、車検の有効期限と自賠責の有効期限が同じになっている人の場合はどうすればいいのか?
自賠責保険もこの事態に対応
国土交通省自動車局整備課に確認してみたところ、「今回は特例措置として、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます」とのこと。
つまり、仮に上記対象車の自賠責保険の有効期限が、継続審査を受ける前に切れてしまっても、4月30日までに車検を受けて、自賠責に入れば、空白期間も保険に加入期間と同等の扱いにするというわけだ(自賠責共済を含む)。
「詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談を」、という話だったので、対象車両のオーナーは慌てる必要はないが、ロックダウン(首都封鎖)の可能性も囁かれている当今なので、公共交通機関が使えなくなることも想定し、早め早めに車検を通しておいたほうが安心だ。
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