■その行為『横断歩行者妨害違反』です
たびたび話題になるのが、信号のない横断歩道で歩行者が道を横断しようと待っているにもかかわらず、止まらないドライバーが多いということ。これは立派な違反行為になります。
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道路交通法第38条では、信号のない横断歩道で歩行者や自転車が横断待ちをしていたら、自動車は必ず一時停止をして、歩行者や自転車の通行を妨げないことが義務となっています。
また、横断しようとする歩行者がいないこと明らかでなければ、徐行しなければなりません。つまり、横断歩道をそのまま通過してよいのは、横断しようとする歩行者が明らかにいない場合のみで、徐行や停止を怠った際には『横断歩行者妨害違反』となります。
警察も取り締まりや、啓蒙活動は行なっているものの、まだまだ守られていないのが実情です。そこで、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)は2018年8月15日から9月13日に「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査を全国で実施し、その結果を公開しました。
■依然、9割以上のクルマが止まらない
調査は各都道府県2か所ずつ、全国合計94か所で信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(1万1019台)に行ったところ、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止したクルマはわずか948台(8.6%)という結果でした。
前年の調査時と比べて0.1ポイントの増加に留まり、依然として9割以上のクルマが止まらない結果となっています。
2016年から調査が開始されていますが、一時停止率が最も高かった長野県においては、今回の調査でも58.6%と、引き続き全国で最も高い結果となりました。調査を実施したJAFに長野県が毎年優秀な結果となる理由はなにかあるのかと聞いたところ、「特に何かを実施しているワケでもないようで理由はわからない」とのこと。
なお、2017年6月に「ドライバーが一時停止しない(できない)と考えられる理由」をインターネットアンケートで調査した結果、上位3つの理由として『自車が停止しても対向車が停止せず危ないから(44.9%)』、 『後続から車がきておらず、 自車が通り過ぎれば歩行者は渡れると思うから(41.1%)』、『横断歩道に歩行者がいても渡るかどうか判らないから(38.4%)』という傾向が出ています(アンケート回答者は、実態調査の対象となったドライバーとは異なります)。
ちなみに歩行者が横断しようとしていても、止まらないクルマが最も多い県は、栃木県で止まる率は0.9%と1%にも満たないとのことです。
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