可搬式オービス導入は、120km/h規制とセットだった
2021年8月4日(水)実施された交通安全対策に関する閣僚会議で「通学路における交通安全の確保」緊急対策が取りまとめられました。千葉県八街市で飲酒運転の大型トラックにはねられ下校中の小学生が死亡した事故を受けたもので、歩道と車道の分離やガードレールの設置など、道路インフラの整備促進のほかにもう一つ、「可搬式速度違反自動取締り装置」(=可搬式オービス)の増強と、これによる速度取締りが柱として採択されました。
なぜ子どもの安全を守る緊急対策に、可搬式オービスによる取締り強化が選ばれたのでしょうか。
紛らわしい「オービスっぽい装置」何が違う? 移動式オービスとの勘違いも
話は2013(平成25)年にさかのぼります。国家公安委員長だった古屋圭司氏の、閣議後会見での発言が注目を集めました。
「(交通取締りは)取締まりのための取締まりになっている傾向がある。事故の抑止につながる、取り締まられた側も納得できる取締まりをしなければならない」
走行実態とかけ離れている交通ルールを見直して、より効果的に事故抑止につながるものでなければならない、と、警察を監督するトップが交通行政に再考を促したのです。
その象徴的な出来事が、2020年に恒久運用に入った高速道路の最高時速120kn/h引き上げです。一般道でも幹線道路の制限速度が引き上げられた事例がありますが、速度取締りを強化して、制限時速を確実に守らせる検討も始まりました。
当時、焦点になったのは2011(平成23)年に制定された「ゾーン30」です。A地点からB地点までという区間ではなく、生活道路での歩行者安全を確保するため、指定ゾーン一帯にある道路はすべて制限速度を30km/hとするものでした。
しかし、生活圏で歩行者を守るためのゾーン30なのに、そこで速度超過による重大事故を起こす例が目立ち、その対策として打ち出されたのが、可搬式オービスによる取り締まり強化でした。
速度規制の緩和と実質的な強化。一見、対極ですが、両者は事故防止のための効果的な速度設定を維持するためには何をすべきか、という共通の視点で見直されたことでした。
可搬式オービス、初の導入は小学校目前の横断歩道
可搬式オービスが日本で初めて導入されたのは2014(平成26)年です。警察庁は前年11月 12月にかけて、埼玉県警へ新型オービスの試験運用を依頼していました。
当時、導入が検討されたのは、カメラを三脚に取り付けて、市販のスチールカメラのように簡単に持ち運びできる「可搬式」、軽四輪などに載せて移動可能な「半可搬式」、そして「固定式」の3種類でした。可搬式と固定式はオランダ製、半可搬式はスウェーデン製でした。これらを総称して、「移動式オービス」と呼ぶこともあります。
一般の運転者が思い浮かべるのは、自動車道や高速道路上でフェンスに囲まれた地上や道路をまたぐ設置型のオービスですが、試験運用されたオービスは、固定式も含めてはるかに小型でした。可搬式であれば2、3人のチームで持ち運びから測定まですべて完結。固定式でも歩行者が気付かないほど見た目が小さく、ほとんど歩行者信号のような形状でした。
今回の緊急対策で可搬式オービスによる取締まり強化が打ち出された理由は、すでに2013年の試験運用で見て取ることができます。
固定式のオービスは、埼玉県内の小学校の通学路に設置されました。場所は学校と住宅地を隔てる道路、横断歩道を渡ればすぐ学校という歩行者用信号機の横です。現地は横断歩道があるだけで交差点はなく、横断歩道は主に児童の登下校に使われていましたが、見通しのいい直線路のため、速度超過で横断歩道を通り過ぎていく事例も知られていました。
ここに設置された固定式オービスは、速度超過の車両が近づくと、LEDが点滅して光と音で警告し、減速しない場合に車両を撮影して検挙する、というものでした。ただ、固定式だと運転者が設置した場所に慣れて、オービスを過ぎると再び速度を上げる、という課題がありました。これでは、制限時速内での運転にはつながりません。そのため可搬式で、取締りの場所を変えて緊張感を持たせることが検討されました。
「可搬式」で速度規制の実効性を確保する
可搬式オービスの運用から8年目。今回の緊急対策では、カメラを三脚に取り付けた可搬式オービスを都道府県警察へさらに配備する方針が打ち出されました。スピード違反は幹線道路、という常識を覆して、道幅の狭い生活道路で効果的な速度違反取締りを実施します。
速度の実効性に課題のあるエリアではさらに、一定速度以上で通過すると、運転者が突き上げを感じる路面の盛り上がり「バンプ」や、スピードを抑える路面標示、障害物の設置なども検討されています。これらにより「速度規制の実効性を確保」します。
今のところ警察庁は、緊急対策による各県への可搬式オービス配備計画の詳細は明らかにしていませんが、取締りの背景にあるのは、子供の安全な通行です。運転者からすると、不意のスピード違反取締りほど気分を害するものはありませんが、なぜ制限時速が低く抑えられているのか。そこに注意を向ければ、違反をすることはなくなるかもしれません。
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