■その装着場所、違法…?スマホホルダーの設置に要注意!
最近では、カーナビの代わりにスマホをスマホホルダーに設置して地図アプリを使っている、という人も多いでしょう。
そのため利用者も多いスマホホルダーですが、もしかしたら、設置場所次第では違法になるかもしれません。
【画像】これはアウト!? 前方視界を遮るスマホホルダーはNG! 画像を見る
現代のカーライフでは、スマホは切り離せない重要なアイテムです。
かつてはクルマの道案内機能としてはカーナビが一般的でしたが、現在はスマホの地図アプリがナビとして活用されているケースも多くあります。
また、車内BGMを音楽アプリから流し、スマホを活用している人も多いでしょう。
そのため、スマホホルダーでスマホを操作しやすいよう固定しておくと便利です。
しかし、スマホホルダーの設置場所に気をつけないと、違反対象になってしまうおそれがあるかもしれません。
法律上において、物の取り付けを禁止されている箇所はいくつかあります。
まず、設置が不可能な場所はフロントウィンドウです。
道路運送車両法において、フロントウィンドウに取り付け可能なものは通信機器・ドライブレコーダー・防犯カメラ・車間距離測定器など一部のものに制限されています。
それ以外のものをフロントガラスに取り付けて走行すれば、道路運送車両法第71条に違反に該当する可能性があります。
その場合、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ちなみに、このように設置が禁止されている箇所はフロントウィンドウのほか、運転席、助手席のサイドウィンドウも対象となっています。
また、ダッシュボードへの設置にも注意が必要です。
スマホホルダーに限らず、箱ティッシュやぬいぐるみなどの小物をダッシュボードに置いている人は一定数います。
ダッシュボードはそれなりのスペースがあり手も届きやすいので、ついちょっとしたものを置いてしまう、というケースも。
しかし、ダッシュボード上に物を置くことに関しても、場合によっては違反になる可能性があります。
これについて、警視庁交通相談コーナーの担当者は次のように話しています。
「道路交通法の55条の第1項において、積載のために設備された場所以外のところに物を積載して車両を運転してはいけない、といった旨が記載されています。
つまり、ダッシュボードの上は物を置くための場所ではないということです。
そのため、ダッシュボード上に何かを置いたり設置したりという行為は道路交通法に抵触する可能性があります」
※ ※ ※
これに併せて、道路交通法55条の第2項では、運転者の視野を妨げるような運転をしてはいけないといった内容が記載されています。
スマホホルダーも、置き方次第ではドライバーの視界を妨げているとして違法と認識されてしまう可能性があるので注意しましょう。
■スマホホルダーを選ぶときのポイントは? 置く場所OKでも…運転中は見るのもNGなの?
設置場所次第では違法になるおそれがありますが、十分に気をつけて利用すればスマホホルダーを取り付けること自体は悪いことではありません。
そもそも、スマホホルダーは設置場所に応じて、複数のタイプが存在します。
その種類は大きく4つあります。
まずは、エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプです。これは吹き出しルーバーなどをクリップで挟んで固定するようになっています。
次はドリンクホルダーに装着するタイプです。センターコンソールに配置されているドリンクホルダーに設置して使用します。
収まりがよいのがメリットですが、一方でホルダーに塞がれることによってドリンク入れられなくなってしまうのが懸念点。
しかし、ものによってはドリンクも設置できるようになっているタイプもあるため、スペースに応じて選んでみるといいかもしれません。
そして、ダッシュボードに設置するタイプのものもあります。
この場合は、吸盤・粘着ジェルタイプになっているものが多く、簡単に取り外しができます。ただし、視界の妨げにならないよう、設置箇所には注意が必要です。
また、その他にも、シガーソケットに差し込むタイプもあります。
このように、スマホホルダーといっても豊富に種類がありますが、どのタイプを選ぶべきなのでしょうか。
スマホホルダーの選び方について、 関東にあるカー用品店の販売員は、次のように話しています。
「だいたいはクルマによって、取り付けしやすい位置というものがあります。
そのため、どのタイプがいいかというよりも、お使いのクルマに合わせて使いやすいものを選ぶことをおすすめします」
全てのドリンクホルダーが使えるクルマもあるようですが、基本的にクルマによって内装のインテリアが大きく異なるので、スマホホルダーを設置できる位置も様々。
そのため、自分のクルマの内装に合わせて選ぶのが良いようです。
そして、車内でナビなどのためにスマホを利用するときは、スマホの画面を注視し続けて「よそ見運転」になってしまうことがないよう注意しましょう。
運転中のスマホ使用については「運転中にスマホを手に持って通話する」行為は違反として広く知られています。
実は通話をしていなくとも「運転中にスマホを持って画面を注視する」ことも“ながら運転”と見なされます。
これの場合には「違反点数3点+6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金+1万8000円の反則金」が科せられることがあります。
さらに、スマホを保持しての通話や画面を注視したことによって交通事故を起こした場合は、「違反点数6点+30万円以下の罰金」が科せらる可能性も。
※ ※ ※
スマホホルダーは、フロントウィンドウやサイドウィンドウに設置することは禁止されています。
また、ダッシュボードの上も、場合によってはドライバーの視界を妨げるものとしてみなされかねないので注意しましょう。
スマホホルダーには様々な種類がありますが、クルマによって設置できる箇所が異なるので、それぞれのクルマの形状に合わせて選ぶことが大切です。
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