■レンタカーの場合でも後日警察から通知書が届く!?
新型コロナ禍において、他者との接触を避けられると改めてクルマ利用が増えているといわれています。
パトカー追い越したら違反になる? 高速道路でドキドキ…何に注意する?
自分でクルマを所有していない人や、鉄道や飛行機などで移動したときなどは、レンタカーやカーシェアを利用することになりますが、そんなときにスピード違反でオービス(速度違反自動取締装置)を光らせてしまうと、その後どうなるのでしょうか。
通常、オービスでの速度超過に関する通知は、数週間から数か月後にクルマの所有者宛に送られてきます。
クルマの所有者宛ということは、レンタカー会社に届くことになりますが、レンタカーを使用した本人宛に違反の通知は来ないのでしょうか。
実際のところはどうなのか、大手レンタカー会社に聞いてみました。
レンタカー会社によると、「その日時に貸し出していた運転者の情報を警察に情報提供という形でお伝えすることになります」との回答。やはり、「レンタカーで違反してもバレない」というわけにはいきません。
スピード違反は運転者への行政処分であり、クルマの所有者ではないのがポイントです。
レンタカーを借りるときには連絡先などの記入や運転免許証の提出が求められますが、そういった情報をもとに、後日、通知書が警察から利用者に郵送されます。
その期間は数週間から2か月と意外に幅広く、忘れた頃に届くこともあるようです。
この通知書には「○月○日、□□□(住所や道路名)で速度違反について、お尋ねしたいことがあります」とあり、出頭日時や場所も記載されています。
そして指定された期日に「通知書」「運転免許証」「印鑑」など指示されたものを持って指定の場所へ出頭するという流れとなります。
指定された場所に出頭すると、いわゆる取り調べのように、オービスで撮影された画像の確認があります。
ここで改めて画像に写っているのが本人か、超過した速度(何km/hオーバー)、同乗者についてなどを聞かれ、その場で違反切符を切られることになります。
このときに大きな違いが出るのが、超過した速度です。速度によっては反則金と違反点数だけで済むものと、違反点数が6点以上で一発免停となってしまうケースがあるのです。
旅行や出張など不慣れな土地でレンタカーを利用中、周囲の流れに乗ったつもりでもうっかりスピード違反してしまうケースが多いようです。そういったときこそ、スピードには気をつけたいところです。
※ ※ ※
オービスが光ったように見えても、稀に通知書が送られてこないこともあります。これは、オービスの撮影画像で運転者の顔が見分けにくかった、ナンバーがはっきり写っていなかったということや、そもそも撮影されておらず勘違いだったということもあります。
夜間にフラッシュがたかれるケースは大きく分けてふたつあり、白っぽい光の場合は「Nシステム」の可能性が高いといわれています。これは犯罪捜査や交通状況を把握するためのシステムで、あくまでナンバーを確認するためのものです。
一方オービスのフラッシュは、目の前が一瞬赤くなります。これは運転者に「速度超過違反」を知らせ、その後の走行で速度超過を抑制する狙いもあって赤いフラッシュになっているといわれています。
■違反点数が累積6点以上で免許停止
「交通関係法令違反」の種別のひとつである「最高速度違反(いわゆるスピード違反)」の現状ですが、警察庁が発表した「令和2年における交通事故の発生状況などについて」という報告書によると、2020年に取り締まられた最高速度違反の総数は116万2420件でした。
そのうち「制限速度50km/h超過」が1万1313件、「制限速度30km/h未満の超過」が23万9883件、「制限速度25km/h未満の超過」が40万6262件、「制限速度20km/h未満の超過」が35万7209件と、30km/h未満の超過が88%の割合を占めています。
なお警察庁は最高速度違反について、白バイやパトカーなどによる追跡検挙なのか、オービスでの通知検挙数なのか、その割合は発表していません。
もちろん法律上は制限速度を1km/hでもオーバーしたら速度違反ではありますが、実際には交通の流れなどで20km/h程度の速度超過で走ってしまった経験は誰しもあるはずです。
ここで、改めて交通違反の制度に関して詳しく見ていきたいと思います。
「速度超過(スピード違反)」だけでなく「酒気帯び運転」や「無免許運転」など、さまざまな交通違反に対して「違反点数」という累積点数制度が設けられており、違反点数が累積で6点以上になったら「免許停止(免停)処分」となります。
ちなみにスピード違反の点数は、「制限速度50km/h超過」が12点(免停90日)、「制限速度30km/h(高速道路は40km/h)から50km/h未満の超過」が6点(免停30日)、「制限速度25km/hから30km/h(高速道路は40km/h)未満の超過」が3点、「制限速度20km/hから25km/h未満の超過」が2点、「制限速度20km/h未満の超過」が1点となっています。
反則金(いわゆる罰金)は超過した速度によって異なりますが、9000円から4万円です。なお、30km/h以上オーバーの場合は簡易裁判所にて出頭し判決を受けてから支払うことになり、この場合はさらに高額になります。
簡易裁判所で不服を申し立てることもできますが、実際に出頭した経験がある人によると、ほぼ全員が略式裁判の判決を受け入れる旨を了承し、窓口で反則金を支払っていたといいます。
ちなみに、もっとも件数が多い「制限速度25km/h未満の超過」では、普通車の違反点数は2点および反則金2万円。レンタカーで違反した場合、レンタカー代より反則金のほうが大きい出費になってしまいます。
※ ※ ※
レンタカーやカーシェアでもスピード違反でオービスを光らせた場合でも、違反点数と反則金が科されることになります。
スピード違反は大きな事故につながりやすく、危険な行為です。自分のクルマではもちろんのこと、レンタカーでも交通ルールを守って運転しましょう。
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みんなのコメント
警察⇨本社⇨営業所⇨利用者
同様に駐禁などの通知もしっかり来ます
利用者へ連絡をとるのはレンタル屋の仕事で情報を警察に開示しても通知が利用者に行くと言うのは聞いたことがありません
あくまでもレンタル屋からの出頭願いです
出頭するしないは利用者の判断なので
法人契約、駐禁など軽微な違反なら比較的早く解決しますが免停などの可能性のある違反の場合長引きます