ルール上は問題ナシ
2024年7月7日に、東京都都知事選が行われます。それに先立ち6月20日には立候補者の告示が行われ、今後都内では選挙カーを用いた選挙運動が、街の至るところで行われると見られます。
この選挙演説の車両は、「居住者用車両を除く」の補助標識がついた通行禁止標識のある道路も走行することもあります。文字通り“居住者”以外が通れば、通行禁止違反に問われる可能性もありそうですが、問題はないのでしょうか。
現代の法律では、これは問題ありません。
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みんなのコメント
わかってるのならやるな
その時点で票は入れない
碌な奴がいないから就活より終活してもらいたいです。