混合交通の道路で自転車といっしょに走るということ。もしもの事故時には自転車のながら運転や酒気帯びも確認したい!
一般財団法人自転車産業振興協会の調査によると、2021年における全国の自転車保有台数は5724万4000台でした。1世帯につき1台の自転車を保有している計算になります。
自転車は生活において気軽に利用できる乗り物のひとつですが、それゆえにルール違反やマナーを考えない乗り方が横行しているという問題がありました。
いまだに「自転車は歩行者と同じ交通弱者だ」という認識をもっている人がいます。クルマ・バイクの利用者にとって、自分本位で勝手気ままに走る自転車は脅威でしかありません。もし、自転車と交通事故を起こしてしまったときは、どういった点に注意すればよいのでしょうか?
【 画像ギャラリー 3枚】【元警察官】が推奨!「自転車といっしょに車道を走る!」それなら自転車側の法規制も知っておくのが◯……の写真を見る!
令和は今まで以上の「混合交通」の時代へ
混合交通とは、クルマやバイク、バス、トラック、自転車や歩行者などが共同して道路を利用する交通状況を指す言葉です。車道・歩道が完全に分離されていない道路は、ほとんどが混合交通の状態にあるといえます。2023年7月には法改正がおこなわれ、新たに電動キックボードも混合交通の仲間に入りました。
さらに2022年11月には自転車安全利用五則(中央交通安全対策会議交通対策本部決定)が整えられて、自転車は「原則車道を通行する」というルールが広く周知されています。そもそも自転車は、法律が定めているジャンルとしては「車両」に含まれるため、例外を除き、車道を通行するのが基本です。
クルマ・バイクの利用者が、これまでは専用のように使っていた車道は、法律上は自転車との混合交通の場となっていることを覚えておきましょう。
自転車と交通事故を起こしたら、まずするべきことは?
クルマやバイクを運転している最中に自転車と交通事故を起こしてしまったとき、まずするべきことは負傷者の救護です。クルマ・バイクが自転車と接触したり衝突したりすると、多くの場合、自転車の利用者側が大けがをします。
道路交通法第72条1項によると、交通事故に遭ったときは、ただちに運転を中止して負傷者を救護し、道路における危険防止措置を講じなければなりません。気が動転してしまうものですが、まずは負傷者の救護を優先しましょう。自転車や荷物などが道路上にある場合は、後続車両による二次的な事故を防ぐために路外へ移動させるなどの危険防止措置も必要です。
そして、負傷者の救護と危険防止措置を取ったら、ただちに警察へ通報し、警察官に交通事故を起こしたことを報告しなければなりません。これも道路交通法第72条1項に定められている義務です。
これらを怠ると、救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)や報告義務違反になり、厳しく処罰されてしまいます。もし相手にケガがなければ救護義務は生じません。ただし、報告義務は免除されないので、たとえケガ人がいない場合でも警察への通報は必須です。
自転車が相手の事故を起こしたらココに注目!
交通事故を起こしてしまったとき、「どちらに大きな非があったのか?」を確認する作業は欠かせません。この点は、事故の賠償額を決める際の過失割合を算定する際に大きく影響します。
クルマとクルマの事故でも、かならず「こちらの信号が青で、相手側からは赤だった」とか「向こうが一時停止を無視して突っ込んできた」など、自分の優位を確保するための情報を集めるでしょう。自転車との事故でも、同じ観点をもってください。
自転車も、クルマと同じで信号や一時停止を守らなくてはなりません。また、自転車は車道の左端を走行する義務があるので、右側を走行すれば逆走となり違反です。
さらに、2024年11月に法律が改正されて罰則が強化・拡充されたので、自転車側に次の2つの違反がないかもしっかり確認してください。
●運転中にスマホなどを操作したり画像を注視したりといった「ながら運転」(最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
●血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを体内に保有する状態で運転する「酒気帯び運転」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
たとえば「事故が起きたとき、相手はスマホを見ながら運転していた」「救護の際、相手から酒の匂いがした」といった状況があるときは、自転車側の過失割合が大きくなる可能性があります。
「自転車のほうが有利」は古い? 裁判所の傾向
基本的に、お互いが動いている以上は一方だけにすべての過失があり、もう一方にはまったく過失がないといった事故形態はまれです。まして、交通弱者だという認識が浸透していた自転車側には、たとえ重い過失があったとしても「自転車だ」というだけで多少のアドバンテージが与えられていたことは否定できません。
ところが、この「自転車のほうが有利」という風潮に変化が生まれつつあります。
2024年11月、ある判決が報じられました。10歳の児童が運転していた自転車とクルマの衝突事故で、自転車側の過失100%という判断が下されたというものです。
この事例では、次の3点が判決に大きく影響しました。
1. 児童が赤信号を確認せずに交差点へと進入していたこと
2. クルマ側は青信号ながらも見通しが悪かったので徐行していたこと
3. 見通しの悪い交差点で赤信号を無視した自転車が飛び出すことを予見するのは難しかったこと
限定的な状況ではありますが、それでも少し前なら「車側にも少なからず気を付けるべき義務があった」という判断が下されたかもしれません。自転車の利用者にとっては「自転車だから」という理由だけでお目こぼしを受けられる時代は終わったと考えるべきでしょう。
とはいえ、クルマ・バイクの利用者にとってかならず有利になるというわけでもありません。たとえ自転車側の運転に非があったとしても、事故を起こしてしまえば相手を死傷させる危険が高いことは変わらないのです。
学校が冬休みに突入し、通学時間以外でも自転車の往来が盛んになっています。事故を起こさないように気を付けつつ、もし自転車が相手の事故を起こしてしまったときは、一方的に不利な状況に陥らないよう、今回挙げたポイントを確認してください。
レポート●鷹橋公宣
◯鷹橋公宣(たかはし きみのり)
元警察官・刑事のwebライター。
現職時代は知能犯刑事として勤務。退職後は法律事務所のコンテンツ執筆のほか、「note」では元刑事の経験を活かした役立つ情報などを発信している。
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みんなのコメント
片側にしか歩道がない(歩道は4M幅で自転車通行可)ところなんて逆走とされる向きで走っても何も言われないどころか、できれば安全のため歩道を走りなさいと言われたり。今はどうか知らないけど、以前言われたことがある。
確かに自動車からしみてたら通行可の歩道があるならそっちを走ってもらったほうがいいものね。ましてやカーブだらけの道路なら・・・
自転車の交通ルール、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校と保護者も一緒に学べるように参観日等に組み込むのもいいんじゃないかな・・・
でも車のすぐ横を走るのは怖いのも分かります。ですけど、我が物顔で歩行者を煽るような感じで歩道を走っている自転車には強烈にサツ意が沸きます。
特に狭い歩道で小さな子と親御さんと歩いているのにも関わらずです。
マジメな話し一度痛い目に合わないと分からないのが多い。
想像力が明らかに欠如している。