一般的に、クルマのヘッドライトは夜間やトンネルなど、暗くて視界が悪い状況になったら点灯します。しかし、街中を走るほとんどのバイクは、昼間の明るい時間帯でもライトを点灯して走行しています。普段バイクに乗らない人にとっては、このような光景を不思議に思う人もいるかもしれません。
ではなぜ、バイクだけ昼間でもライトを点灯して走行しているのでしょうか。これは現在、新車で販売されているバイクは、そもそも最初からライトのON/OFFのスイッチが備わっていないためです。つまり、エンジンをかけたら同時にライトが点灯する仕組みになっており、ライトを消すこと自体ができないというわけです。
では、クルマにはヘッドライトのON/OFFのスイッチがあるのに、なぜバイクには備わっていないのでしょうか。
ひと昔まえのバイクには、ヘッドライトのON/OFFのスイッチが備わっていたため、夜間だけライトを点灯するのが一般的でした。しかし、バイク事故の増加にともない、事故防止の観点からヘッドライトの常時点灯が推奨されるようになったのです。これは、1989年に「バイクは昼間もライト・オン!」と呼び掛けたPR活動が、日本自動車工業会などの主導のもとおこなわれたのがきっかけでした。
クルマに比べてバイクは車体が小さく、とくに前方から見たときはクルマの半分以下の大きさしかありません。また、対向車からは遠くに見えても、実際には近くに接近しているという事例も多いです。こういった事例が原因でバイクの発見が遅れたり、見落としたりして事故につながるケースがあります。 そのため、明るい時間帯でもヘッドライトを点灯することで、周囲のクルマや歩行者にバイクの接近をアピールし、事故を未然に防ぐという目的があったのです。
このような背景から、その後、各バイクメーカーからヘッドライトのON/OFFの装備をなくし、常時点灯できるモデルが販売されるようになりました。しかし、ライダーからはバッテリー上がりなどを心配する声も多く、アフターパーツを取り付けてライトのON/OFFができるようにカスタムするケースも少なくありませんでした。
そして、それまでバイクの常時点灯は推奨とされていたのが、法改正によって義務化されることになります。1998年4月1日の道路運送車両法の改正により、これ以降に生産されるバイクは、構造的に常時点灯するように義務づけられます。
道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示の第120条(前照灯)7項十二では、「二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。」と記載されています。
つまりバイクメーカーは、ヘッドライトをOFFにできるバイクは作ってはいけないことになったのです。これにより、ヘッドライトのON/OFFの装備は撤廃され、エンジン始動と同時にライトが点灯するようになり消せない仕組みになりました。
なお、告示の文中にある「走行用前照灯」はハイビームのことで、「すれ違い用前照灯」はロービームのことを指しており、点灯するのはどちらであっても問題ありません。
では、昼間にライトが切れている状態でバイクを走らせていたら違反になるのでしょうか。
この場合は先ほどの法改正を境に、乗っているバイクの製造された時期によって異なってきます。法改正前の1998年3月31日以前に生産されたバイクであれば、構造上ヘッドライトの常時点灯の義務がないので無灯火でも問題ありません。
しかし、法改正後の1998年4月1日以降に生産されたバイクは、構造上ヘッドライトの常時点灯の義務化があるため、無灯火の場合は違反になります。とくに昼間は、ライトが点いていなくても気づきにくいため、うっかり球切れのまま無灯火で運転することのないよう注意が必要です。
もしも違反した場合は、保安基準法違反の「整備不良(尾灯等)」に該当し、違反点数1点と反則金、二輪車6000円・原付5000円の罰則が科せられます。
なお、改正後に生産されたバイクに、ヘッドライトのON/OFFの機能を取り付けると、道路交通法の保安基準を満たすことができません。そのため、車検が通らなくなるほか、不正改造車とみなされてしまい、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。くれぐれも、違法改造はしないように注意しましょう。
ちなみに、改正前に生産されたバイクは、元々ヘッドライトのON/OFFが付いているため、そのままでも違反に問われることはありません。また、夜間の走行は当然ながらすべての車両に点灯の義務があるので、バイクの製造年にかかわらず、無灯火だと違反になります。これに違反した場合は「無灯火違反」にとなり、整備不良と同等の罰則を科せられることになります。
※ ※ ※
バイクの常時点灯は法律で義務化されていますが、生産された時期によるヘッドライトのスイッチの有無によって適用外になることがあります。そのため、法改正前のバイクを乗り続けている人は、常時点灯が一般化した現在でも、昼間にヘッドライトを消して走行しても違反にならないのが現状です。
しかし、常時点灯にしておけば、周囲にいち早くバイクの存在に気づいてもらうことができるので、事故を未然に防ぎやすくなります。そのため、ライトのスイッチの有無に関わらず、すべてのライダーが常時点灯を心掛けることが大切だといえるかもしれません。
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事故を起こすドライバーは、一体何を見て運転しているのだろう。