■美容室の予約時間が迫るなか…
「知り合いがコンビニに無断駐車してしまい、オーナーにこっぴどく怒られました。こちらにも事情があったのですが、どう思いますか?」
そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めています。回答受付終了直前の12月5日時点で、回答は16件にのぼり、さまざまな意見が投稿されていました。
いったいどんな声があったのでしょうか。
【激ヤバ】えっ…!???!!? これが「絶対に無断駐車できない」対策済みの駐車場です
投稿者はある日、仕事帰りに美容室へ行くことになりました。
美容室に着いたのですが、美容室の駐車場が満車で、駐められませんでした。仕方ないので、近くのコインパーキングを探しましたが、そこも満車でした。
そうこうしているうちに、美容室の予約時間が迫ってしまいました。
仕方ないので、近くのコンビニに駐車することにしました。そのコンビニで買い物をしてから、急いで美容室に行ったといいます。
美容室からコンビニ駐車場へ帰ってくると、コンビニのオーナーが激怒して待っていたそうです。
投稿者いわく「本人は事情を説明して謝罪しましたが許してくれずに問答無用で怒られたそうです。本人は泣きながら『駐車場がどこも満車で予約時間が迫っていたのでやむを得なかった』と言っていた」とのこと。
「縮毛矯正とトリートメントとカットで予約した」と説明。駐車時間は「約3時間」だったとのことです。
こちらにも事情があった。泣かせるほど怒るようなことだろうか…と思ったのかは分かりませんが、投稿者は「そのことについてどう思いますか?」と質問しています。
■ユーザーの回答は…
複数のユーザーは「怒られて当たり前です。お店で買い物してようが、3時間も止めるのは非常識過ぎます」「コンビニ無断駐車は後を絶たないし、私もよく見掛けるので3時間も停められたらキレもしますよ」とバッサリ。
投稿者の友人はオーナーにいろいろと背景事情を説明したようですが、これについても「予約時間が迫ってるとかコンビニ店主にとっては関係ない」と、やはりバッサリです。
いっぽうで、怒られてから説明しても言い訳にすぎないとして、「買い物したならその時に話せば良かっただけでは?」「交渉は、停める前にしておかねばならない」「事前に相談してみたり、できることはあったはずです」など、「当事者に何も言わず、先に自己判断で行動に走る」行為をとがめる意見もあります。
さらに、そもそも美容室の予約が遅れるから何なんだ、それはという意見も。
「まずは美容室に問い合わせるのが普通です、その上で時間を変更するか、キャンセルするか…ってのが普通の発想だと思います」「そんな時は美容室に電話して事情を話すのです。その指示をうけるか、なにか案をくれると思いますので」
元はといえば美容室が用意した駐車場が満車なので、美容室側がその事情を汲み取ってくれて、別のスペースないしは予約時間の変更確保など、何らかの便宜を図ってくれたかもしれません。そもそも、予約時間をすぎても、もしかしたら次の枠があいていたかもしれません。何事も「相談・交渉」が大事というわけです。
投稿者の友人は、ともかく「すべてすべてを独断で動き、あとで何か起きてから、はじめて自分の事情を話す」という癖があるようにも見受けられます。「先手先手で自分の事情を話して、何とかならないかと相手からプランBを引き出す」というのは、人生を有利に生きていくテクニックのひとつと言えます。
もっとも、そういった行動が気軽に起こせるかどうかも、ある意味で自助努力でなんとかできる範疇を超えた「生まれ持った性格」に左右される面が大きいかもしれません。たとえば「相談ができない」というのも、「自分の心情を他人に知られるのが恥ずかしい、悔しい、屈辱だ、損だ」と考える気質が原因な可能性も否定できないからです。
しかし、やはり「損な性格、得な性格」というのがあれば、可能な限り「得な性格」であるほうが楽しく生きられることは確かでしょう。
■コンビニの無断駐車、違法性は?
ところで、コンビニに無断駐車することは、交通ルールでどんなペナルティが待ち受けているのでしょうか。
まず、コンビニの駐車場は私有地なので、道路交通法の取り締まりの範囲外です。
となると、権利を行使するのは駐車場の持ち主です。いくら駐めた本人が「買い物したじゃないですか!」と主張しても、それをOKとするかNGとするかの判断は本人でなく、あくまで駐車場側です。
怒られるなり、罰金を払わされるなりして、その対応が不服であれば、裁判所へ民事裁判を起こすことになります。ただし、やはり私有地に「事前の相談なく」駐車した行為が、相当の不利な事実として捉えられる可能性が高そうです。
さて、さきほどコンビニへの無断駐車行為自体は道路交通法の範囲外と説明しましたが、私有地であっても「事故を起こした場合」は別です。
道路交通法第103条には「道路外致死傷」という条項があり、罰則でなく「行政処分」が与えられる可能性があります。人身事故の重大さによって、免許取消もしくは免許停止の処分になります。
さらに自動車運転処罰法第5条の「過失運転致死傷罪」も、私有地であろうとしっかり適用されます。交通ルール違反ではなく、もはや「ドライバーが起こした犯罪」であるからです。公道でない場所での運転でも、気を抜かず安全運転に努めましょう。
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みんなのコメント
止むを得ない事情があるなら店の責任者に相談すれば停めさせてもらえる場合はあるが、この件はそれに該当する可能性は低く、3時間も迷惑駐車した挙げ句に逆ギレする投稿者の態度は最低。